研究概要 |
本研究では、中・高等学校における社会系教科,特別活動等において実施されている法教育(Law-Related Education),司法教育(Education for Justice System)について、各国の比較研究を行った。主な対象国は、アメリカ,イギリス,オーストラリア,中国,ドイツ,フランス,台湾等である。現在まで,アメリカ,オーストラリア,韓国,台湾については、学習指導要領等を収集し、現状把握がおこなえた。各国において、法的資質や法理解に関する教科は選択及び一部必履として展開されており、中等教育段階における公民教育の充実策の中心領域として重視されていることがあきらかにされた。また上述の他の国においては次年度以降実態把握につとめる予定であるが、同様の傾向があると想定される。我が国においても裁判員制度の導入や司法教育の充実が司法改革の一貫として2001年6月に打ち出され,目下そのカリキュラム研究が進行中である。たとえば関東弁護士連合会は、2002年9月に法教育の著作を出版し、啓発のためのシンポジウムを開催し、法教育の内外比較を行った。また日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会においても、法および司法の教育プロジェクトを設置し、学校における教育の在り方を検討しており、その成果が報告されつつある。今後は、可能なかぎりのモデルケースを収集し、有効な比較研究を行う計画である。
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