本研究の目的は、近世百姓ないし村民が、領主へ宛てて提出する訴願届伺等諸文書類の文面操作の様相を明らかにすることにある。 研究目標として、1.文面操作の犯罪性の基準の解明、2.領主文書内の訴願届伺書類の内容の把握、3.村方文書内の訴願届伺書類の構成と手続き上の位置の解明、の3つの項目を掲げ、本年度は主に1と2についての研究を行った。 1については、既刊の判例集・裁許集の収載事例を整理し、数量的に分析するための事例の電子化を行った。電子化対象として「裁許留」(幕府裁判事例集)及び「御仕置例類集」(幕府裁判判決例集)を選択した。「裁許留」は模写本等現存分、「御仕置例類集」は「第一輯古類集一」の「盗又は巧事取拵等之類」の電子化を完了した。 さらに、3の分析に利用する村方文書中の事例や領主文書の関係新史料の発掘のため、本研究の中心フィールドである長野県や先行研究が扱う史料が所在する大阪府の史料収蔵機関等で調査を実施した。その結果、村方文書の事例収集には一定の成果はあったものの、2の研究で対象とした史料館収蔵の領主文書・松代藩真田家文書と直接対応する松代在の村方文書が近世後期の水害等により失われていることが判明した。なお、本研究で対象とする松代藩以外の領主文書の関係史料として、長野県地方検察庁所蔵の小諸藩裁判関係史料の存在を確認したが、本研究の資料として利用することについては、法務省の判断次第との回答により現在未調査の状態であるため、許可を得られた場合は調査を行う予定である。 また、2については前掲史料館収蔵松代藩真田家文書に伝来する「公事御仕置留」類の帳簿型史料のほぼ全てをデジタルカメラにより撮影し、松代藩の基本法令成立前の帳簿にっいて、その概要把握と所収文書の件名目録作成を行った。同帳簿の分析から、単に同帳簿所収事例に対応する一件書類(書札状の集積体)を調査すればよいというわけではなく、それと平行して、藩組織内の関連各所の作成した諸記録も関連が深いことが判明したため、来年度の調査計画を再策定するにあたり、若干の見直しを行う。
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