1.EUにおけるアンチダンピング調査の研究 米国のアンチダンピング法運用の比較対象として、EUのアンチダンピング法運用についての調査を行った。とくに、ゼロイングと呼ばれるダンピング・マージンの計算方法について、米国におけるゼロイングとの異同を調査・研究した。また、ブリュッセルにてEUのアンチダンピング調査担当者やアンチダンピング調査実務に携わる弁護士に対する聞き取り調査を行う機会を得、その結果をアンチダンピング研究会にて報告した。 2.アンチダンピング紛争の研究 本年度は、WTOにおけるアンチダンピング紛争にも注目した。WTO紛争処理制度は、米国をはじめとする各国のアンチダンピング法運用のWTO協定整合性を確保する制度として高く評価されている。とくに、パネルや上級委員会によってアンチダンピング法あるいは措置のWTO協定違反が認定された場合、各国が違反措置を是正するためどのような措置を採る義務を負うかという問題に着目して研究を行った。この研究成果の一部は判例評釈の形で公表した。 3.義務的レッサー・デューティー・ルール アンチダンピング法の濫用を規制するルールの中に、義務的レッサー・デューティー・ルール(ダンピング輸入によって生じた損害の救済に必要な限度でのみアンチダンピング税を賦課するよう義務付けるルール)というものがある。平成14年度において執筆を開始していた英字論文を、雑誌レビューアーのコメントを踏まえた修正作業を行い完成させた。近々公表される予定である。 4.海外における研究活動 ニューヨーク大学ロースクールで、2週間あまりの調査を行った。レッサー・デューティー・ルールについての研究のほか、米国アンチダンピング法に関する資料を収集した。
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