研究課題/領域番号 |
15330017
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
岩原 紳作 東京大学, 大学院法学政治学研究科, 教授 (20107486)
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研究分担者 |
江頭 憲治郎 東京大学, 大学院法学政治学研究科, 教授 (20009822)
落合 誠一 東京大学, 大学院法学政治学研究科, 教授 (80009852)
山下 友信 東京大学, 大学院法学政治学研究科, 教授 (10107485)
神田 秀樹 東京大学, 大学院法学政治学研究科, 教授 (90114454)
藤田 友敬 東京大学, 大学院法学政治学研究科, 教授 (80209064)
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研究期間 (年度) |
2003 – 2005
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キーワード | 金融法 / 商法 / 証券取引法 / 信託法 / 金融商品取引法 |
研究概要 |
本研究を通じて以下の諸点を明らかにすることができた。第一に、金融取引における投資者保護の制度を、銀行・保険・証券等の伝統的な金融の各分野のほか、更にはデリバティブ取引等の新たな金融取引を含め、横断的に整備する必要があることと、その場合の制度の内容として、適合性の原則や受託者責任原則をより具体化する必要があること、等である。我々の研究成果は、平成18年に成立した金融商品取引法に反映された。しかし、金融商品取引法の適用対象に商品取引が含まれていない等の課題が残っていることも、我々の研究は明らかにした。第二に、市場取引のインフラを整備するために、各種金融市場における決済制度の課題や市場参加者の行為における利益相反の問題を検討し、整備すべき法制度の具体的な内容にっき明らかにした。第三に、投資のための各種スキームにおける法制度の不備を検討し、解釈論・立法論を展開した。その一部は金融商品取引法に反映されている。第四に、金融コングロマリット化が進む中で、それに伴い発生する金融グループ全体としてのリスク管理やガバナンスの問題、利益相反や顧客情報の保護と利用の問題等について検討を行い、制度整備の課題等を明らかにした。第五に、以上の各問題に対処するために必要な、金融監督法の整備の必要性と方向を明らかにした。 以上のように、各研究課題につき検討を進め、かなり具体的な解釈論・立法論としてとりまとめることができた。その成果は、論文・著書の発表や、研究代表者や分担者が立法作業に関与することによって、金融商品取引法、信託業法改正、銀行法改正、その他の立法に反映された。しかし金融コングロマリットに関する法制整備等、更に進めるべき法制整備の具体的な内容を詰めるという課題が残っているため、今後はそのような研究を進めていきたい。
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