ドイツにおける最低生活保障制度は、「活性化」をキーワードに、2005年1月に大きく改革された。すなわち、就労可能な人の「活性化」のための「求職者に対する基礎保障(社会法典II)」が新設され、就労不能な人への「社会扶助(社会法典XII)」との二本立てに再編されたのである。これまで失業保険受給期間を過ぎた要扶助失業者の生活保障をしてきた「失業扶助」は廃止された。また、最後のセーフティネットである「社会扶助」から、就労可能な受給者及びその世帯員が切り出された。 本研究は、ドイツ各地の関連機関や研究者へのヒアリングをもとに、2003年度は「求職者に対する基礎保障法案」が準備され、2003年12月に連邦議会で採択される過程を明らかにした。2004年度においては新制度制度導入を目前に控えた準備状況を、また、2005年度には新制度の実施状況を明らかにした。 とりわけドイツにおける制度改革においてポイントとなった、就労可能な要扶助者に対する最低生活保障の給付要件、自立支援プログラムの内容、実施体制、自治体財源保障、ケースマネジメント、就労インセンティブと忌避者への制裁など、受給者の活性化に関わる点に焦点を当て、検討を深めた。 これらの点は、日本の生活保護における自立支援プログラムの実施に伴う課題と共通する論点である。ドイツにおける政策展開と比較対照することによって、日本の生活保護制度における自立支援施策に関わる論点を豊富にでき、生活保護に関する政策提言の内容を充実させることができた。
|