本研究では、上方地域において、京都町奉行と上方八カ国代官、京都町奉行と大坂町奉行、また大坂町奉行と堺奉行のそれぞれの関係が、享保改革期の前後でどのように変化するのかを検討した。 上方八カ国代官を統轄する京都町奉行は、上方八カ国の幕領を支配するとともに、上方八カ国幕領・私領に対する広域的支配をも行っていたが、京都町奉行は、この両側面において上方八カ国代官を統轄していた。この「京都町奉行-上方八カ国代官」体制ともいうべき体制は、元禄11年(1698)に強化されたものである。 享保改革期、京都町奉行の上方八カ国代官統轄機能は変化を見せる。幕領支配の側面においては、同奉行よりも幕府勘定所による上方八カ国代官支配が進み、上方八カ国幕領・私領に対する広域的支配の側面においても、摂津・河内・和泉・播磨(または摂河泉三カ国)への国役賦課主体の変化(京都町奉行から大坂町奉行へ)を背景に、やはり京都町奉行の統轄機能は後退するのである。 京都町奉行の上方八カ国代官統轄機能が低下する一方、新たに浮上するのは大坂町奉行である。京都町奉行に代わり、摂河泉播四カ国(または摂河泉三カ国)に対する国役賦課主体となるとともに、代官または代官手代を検使として論所に派遣する権限が新たに付与される。また、堺奉行が一国支配権を有していた和泉国への郡触伝達権も手に入れるようになる。
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