学際的構築として、今年度は、民事訴訟と行政訴訟の共通性の探求、および行政訴訟における憲法論のあり方について検討を行った。 (1)民事訴訟と行政訴訟について。 日本法においては、両者の異質性が強調される傾向が強いことに鑑み、おそらくこれと好対照なものとして、アメリカ行政訴訟の素材とし、民事法(契約法や不法行為法)の訴訟と、行政活動を争う訴訟(司法審査訴訟)の本案と訴訟要件の仕組みが、どこまで共通であるのかを検討した。 アメリカ法いわゆるレメディー構成、原告適格の考え方、判例法と制定法上の訴訟の関係などについて検討したことを通して、アメリカ法では、民事法と行政訴訟とが、仕組みとしては同じ本案・訴訟要件の構造となっていることを指摘した。この理解をもとにアメリカ行政訴訟の種々の問題の理解の仕方について、これまで日本での紹介に相当の誤りがあることも指摘した。 (2)行政訴訟における憲法論について。 この点でもアメリカ行政訴訟を素材に検討をしたところ、上記のように、民事訴訟と行政訴訟とは本案と訴訟要件の仕組みが同じであり、違いは単に、本案上の救済資格(なんらかのレメディを求める資格。日本式に言えば、請求権の要件にあたる)が、憲法(法の支配)から導かれるのが行政訴訟であり、そうでないものが民事訴訟であるというだけであることが判明した。 わが国でも、行政訴訟は法治主義の要請であるとされるから、その意味ではアメリカ行政訴訟と共通のはずである。しかし、法治主義の理解がなお形式的であるため、実際には両国がまったく違う展開過程を見せていることに注意する必要がある。法治主義概念の憲法論的解析は、次年度に行う予定である。
|