国際仲裁を中心として、国際的な民商事紛争をADRによって解決する場合の問題を、国際私法・国際民事訴訟法理論との整合性を念頭におきながら研究した。具体的には、仲裁手続準拠法や仲裁契約準拠法の決定について、「仲裁地」を連結点とする場合の問題点や仲裁地の解釈、実体判断基準の準拠法、知的財産紛争への仲裁の利用可能性、ADRによって得られた結果を国際的に執行する場合の問題点等について検討した。知的財産権の仲裁可能性、仲裁財産権事件の国際裁判管轄については、2005年、2006年に早稲田大学において開催された国際シンポジウムにおいて報告を行った。 法学部・法科大学院における仲裁等のADR教育の手法や内容について検討するための実践的試みとして、実務家や仲裁研究者を招聘して連続セミナーを開講し、受講生からのフィードバックを得た。さらに、わが国における国際仲裁の法的規整について英語による論文を発表した。 国際私法の領域においては、近く成立が見込まれる改正国際私法の内容を批判的に検討し、とりわけ契約及び不法行為準拠法の決定について、将来の国際取引実務に及ぼす影響について意見を述べた。 国際民事手続法の領域においては、管轄合意・仲裁合意・準拠法選択合意という三種の合意の相互的関係・統一的規整の可能性について従来の研究を継続して英語による論文を作成し、シンガポールにおいて公表した。また、財産所在地の国際裁判管轄に関するドイツ判例の展開をフォローし、日本の解釈論への影響について考察した。さらに、国際民事手続法に関する共著テキストにおいて、裁判権、国際裁判管轄、外国判決承認・執行、国際民事保全、国際仲裁の部分を担当し、わが国における法規制の現状について概観した。これらの研究成果に基づき、わが国における国際裁判管轄の決定方法及び国際仲裁の規整について、ブラジルで行われた国際シンポジウムにおいて研究報告を行った。
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