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2004 年度 実績報告書

刑事免責に関する比較法的・立法論的研究

研究課題

研究課題/領域番号 15530052
研究機関上智大学

研究代表者

長沼 範良  上智大学, 法学研究科, 教授 (40164454)

キーワード刑事免責 / 証言強制 / アメリカ連邦法 / カリフォルニア州法 / インディアナ州法 / 組織犯罪
研究概要

本研究は、(1)刑事免責制度とそれに基づく証言強制の仕組みをわが国に導入する必要性の有無及び可否、並びに(2)導入するとした場合の要件ないし手続について、比較法的研究(特に、アメリカの制度との比較)を踏まえて、立法論的な考察をしようとするものである。刑事免責制度の導入は、先般の司法制度改革審議会意見書にも触れられたとおり、多角的見地から検討すべき課題であるが、現時点における手続導入の立法的必要性があるかについて、経験的な資料に基づく実証的な研究を実施した。すなわち、前年度の資料収集の成果等を踏まえて、(1)アメリカ連邦法、及び(2)各州の手続法(とりわけインディアナ州法、カリフォルニア州法)について、証言強制の法的仕組みと運用の実際を検討した。すなわち、連邦法によるホワイトカラー犯罪等の訴追手続のほか、インディアナ州やイリノイ州等の中西部諸州及びカリフォルニア州における法制度や立法改革の動向を調査・検討した。さらに、国内各地の大学及び司法関係機関に調査に赴くことにより、収蔵されている資料の調査・収集を実施した。現時点では、わが国固有の問題についての一次的資料にはほとんど見るべきものがなく、むしろ訴追の現状(さらには、量刑の実際)について、個々のケースにおける判断要素を抽出した上で、組織犯罪その他の事犯において、一定限度で免責を与える措置をとるだけの必要があるか、あるいはこれに代わる何らかの方策で組織的犯行についての証拠を保全する措置を講ずべきか、さらに検討すべきことが明らかになった。また、以上の調査・検討を通じて、裁量的な要件判断のあり方について、いかなる対応をとるべきか、研究の視点を得ることができた。なお、現時点では研究成果取りまとめ中であるため、公刊された論文はない。

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公開日: 2006-07-12   更新日: 2016-04-21  

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