研究課題
基盤研究(C)
(1)2003年中に当該テーマの基礎的文献を検討した後、2004年2月に、フランス司法省行刑局および青少年司法保護局を尋ね、本研究の進行についての協力依頼を行った。その後、同年7月および2005年1月の2度にわたって、フランスの官民共同運営刑事施設2施設、民間委託型の犯罪少年収容施設1施設を参観し、官・民双方の職員に対する調査を行った。その内容は、上記施設における職員組織、職員と被収容者との関係、刑務作業、医療、外部交通、社会復帰プログラムなどについて、官・民の協力形態の実情とその具体的課題に関するものであった。(2)この過程で、フランスの官民共同運営施設は、厳罰政策によって惹起される過剰収容への対策という側面と同時に、民営化論と並行して進行していた1980年代以降の被収容者に対する政府の一貫した社会化推進政策(被収容者に市民として可能なかぎりの公役務を提供しようとする政策)によってその構想が規定されているとの認識を得た。そこで、日本の行刑改革会議(03〜04年)においても議論となったフランスの施設医療を例に、フランスの近年の政策変化とその意義について検討を行った。(3)また、この社会化推進政策が、拘禁施設をめぐるフランス犯罪社会学の理論動向(施設の閉鎖的性格を否定し、被収容者の継続的な生活時間からその役割を捉える)から強い影響を受けている点を確認し、その原点となった哲学者フーコーの監獄観とその行刑実務への影響を理論的に整理した。(4)最後に、利益追求を目的とする民間企業による刑事施設民営化は、NPO団体を中心とする施設外の人的資源による行刑への介入によって条件付けられ、この二種の外部世界との接触によって規定される点を理論的に検討した。そして、民営化による刑罰機能の変化と人的民間資源の活用に関する継続的研究を、新たな共同研究プロジェクトとして策定した。
すべて 2005 2004 2003
すべて 雑誌論文 (18件) 図書 (4件)
龍谷大学矯正・保護研究センター研究年報 第2号(未定)
矯正講座 第26号(未定)
刑務所改革(菊田幸一、海渡雄一編)(日本評論社) (未定)
山梨学院ロー・ジャーナル 創刊号(未定)
刑務所改革 (未定)
年報 社会科学基礎理論研究 4号(未定)
Corrections and Rehabilitation Research Center Journal No.2 (undecided)
Journal of Correctional Issues No.26 (undecided)
The Prison Reform (Koichi KIKUTA et al.ed.)(Nihon-Hyoron sha) (undecided)
Yamanashi Law Journal No.1 (undecided)
The Annual Review of Sociology and Social Theory No.4 (undecided)
犯罪社会学研究 29号
ページ: 133-138
高岡法学 15巻1/2号
ページ: 1-33
法学新報 110巻3/4号
ページ: 1-41
Japanese Journal of Sociological Criminology No.29
Takaoka Law Review No.1/2, Vol.15
ページ: 1-38
The Chuo Law Review Vol.CX, No.3/4