イギリス会社法の改正につき、今年度においては、イギリス会社法改正間題を扱っている論稿とともに、イギリス会社法の基礎的文献を蒐集するべく努めてきた。また、大学院生をも含めて、イギリス会社法改正をテーマに勉強会を重ねてきた。 日本で蒐集可能な資料に接し、会社法改正に関してある程度の基礎的知識を得た上で、より鮮度の高い情報を得るべく、2003年秋と2004年春の2回にわたってイギリスに赴いた。現地では、ロンドン大学、ケンブリッジ大学、オックスフォード大学、ならびにロンドン大学付設の高等法学研究所および英国国際・比較法研究所などで研究者などのヒアリングを行うとともに、通商産業省(DTI)にも出向いて、会社法改正担当窓口で種々の情報を得ることができた。また、上記の各大学・研究機関の図書館およびインナー・テンプル、ミドル・テンプルの図書館で精力的に文献蒐集にあたるとともに、関連分野の新刊図書を網羅的に購入した。 2004年春の渡航においては、来年度に企画しているイギリスの学者を招いての研究集会の可能性につき、招聘の候補者への打診も行い、候補者から積極的な返事を得たところである。 なお、上記の資料蒐集活動および勉強会の過程で、勉強会に参加した大学院生たちを中心に、イギリス会社法改正資料の翻訳に努めてきた。年度末に至り、そのためのホームページを新たに開設して、翻訳を順次掲載し始めることができた。その専用ホームページのアドレスは、www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/~hamada/home.htmである。
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