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2003 年度 実績報告書

契約理論アプローチによるネットワーク公益事業の市場構造に関する経済厚生分析

研究課題

研究課題/領域番号 15530199
研究機関関西学院大学

研究代表者

水野 敬三  関西学院大学, 商学部, 教授 (40229703)

研究分担者 新海 哲哉  神戸市外国語大学, 外国語学部, 教授 (40206313)
キーワード公益事業 / ネットワーク設備 / 企業間提携 / 接続料金
研究概要

我々は,電力,電気通信,都市ガス等のネットワーク型公益事業における「産業融合」や「水平合併」を促進する要因を分析するために,上流部門・下流部門からなる公益事業の寡占モデルを作った.モデルは,上流部門で作られる生産物が下流部門の生産において生産要素として使われる典型的な垂直取引モデルであるが,次の2つの点に特徴を持たせた.第1に,上流部門での生産において企業間の提携を許し,第2にその提携が企業間で自発的(内生的)に決定される点である.この2つの特徴は,上流部門がネットワーク設備(送電設備やガスパイプライン等)であり,その共同建設・利用が許可されていることに基づいている.その際,上流部門の生産物が下流部門に引き渡される「移転価格」を公益事業では「接続料金」と解釈できることから,それは政府が外生的に与えるとして分析を展開した.
モデルの分析より,規制当局が接続料金および企業間提携を決定できる場合に比べ,企業間の自発的提携を許した場合には提携サイズ(提携に参加する企業数)が小さくなる傾向を見出した.その直感的理由は,各企業がネットワーク設備の建設の提携後に,下流部門での生産物競争においてライバル関係になることから,提携のメリットをライバル企業に与えたくない誘因が生ずることにあった.
さらに,提携する企業間で提携サイズのみならず移転価格も自発的に決定できる場合,提携サイズにどのような影響が生ずるかを現在分析中である.この問題の動機は,共同研究開発などの別種類の企業提携では提携する企業間で研究成果のライセンス料が決定されていることにある.この考察により,公益事業において接続料金が政府・規制当局などの外部機関によって決定されていることが企業間提携に与える効果を分析できることにある.

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公開日: 2005-04-18   更新日: 2016-04-21  

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