本研究によって以下の知見を得た。 1.わが国の現行金融所得税制の問題点に関して。(1)現行税制では配当と株式の譲渡益に関して損益通算が認められない。本研究ではこの措置が、株式所得(配当と株の譲渡益)の実効税率を利子税率より著しく高めていることを(最大で9倍)、実際の配当所得・利子所得の推計を行うことによって明らかにした。(2)さらに株式関連の所得に対する法人税率を考慮すると、法定税率のレベルでも株式所得の方が利子所得より重課されている。(3)以上の2点の結果、現行税制は投資家の資産選択を歪めており、利子と株式所得が等しく課税されロス控除が認められるケースに比べると、投資家の厚生を著しく引き下げていることを理論的に明らかにした。 2.金融所得税制の改革方向に関して。(1)金融所得全体を課税ベースとして一括し、その純収益に単一の税率を課す、いわゆる金融所得課税の一元化が改革の方向として支持される。(2)上記の改革を根拠付ける課税戦略として二元的所得税論の採用が最も望ましい。二元的所得税論が勤労所得税と資産所得税の適正な役割分担を提示しているからである。金融所得課税一元化自体を総合課税論によって正当化する見解が根強いが、理論的にも北欧諸国の経験からも、総合課税論へのこだわりは問題が多い。(3)金融所得課税一元化が実現したとしても、法人税制との統合方式の検討が重要な課題である。ノルウェーは純粋な二元的所得税のもとで留保と配当、双方の完全統合を行っており注目に値する。しかし、非居住者と居住者を統合方式で非対称に扱っているため、限界的投資家が外国人である場合、株式所得に比べての借り入れ優遇が存続する。開放経済下で有効な統合方式の検討、たとえばCBIT方式の検討、更にそれとキャッシュフロー法人税など利潤タイプとは異なる新しいタイプの法人税との比較が、今後の課題として重要である。
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