研究概要 |
平成13年、厚生労働省は「福祉サービスにおける『第三者共通評価基準』」を公表した。厚生労働省によれば,この「評価基準」の基本的理念は、ア.利用者の主体性の尊重、イ.自己選択や自己決定の尊重、ウ.ノーマライゼーション、エ.エンパワメント、オ.生活の質(QOL)の保障及び向上、にあるとされている。また、その解説にあるように、これはあくまで種々の福祉施設に共通する基準であり、各施設に固有の具体的な支援内容には触れられていないため、障害種別毎に固有・独自の評価基準は各施設が早急に作成される必要がある。そこで我々は知的障害者福祉に焦点を当て,以下の3点から第三者評価およびその評価基準のあり方について検討を加えた。 a.理念から見た「共通評価基準」の検討 知的障害者の自己決定を尊重し、セルフ・アドボカシーを促進するためには、単に制度を整備するだけでなく、そのための訓練や教育が不可欠であることが明らかにされた。また、QOLに関しては、その定義や測定をめぐって多くの対立や問題が残されていることが明らかにされた。 b.実態から見た「共通評価基準」の検証 知的障害児・者施設サービスの第三者評価事業は,まだ定着するまで至っていない。既に実施されている北九州市の評価システムが報告され、先駆的な試みとして高く評価された。 c.知的障害幼児・児童福祉施設に特定化した「評価基準」細目の開発 厚生労働省による「平成13年度版障害者・児施設のサービス共通評価基準」をひな形に,障害幼児療育施設に特化した評価基準を試作した。特に重視されたのは指導・療育の質を評価するための項目を充実させたことである。
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