1.人権教育の政策的意味 1966年、政府関係機関によって提起された人権教育には、二つの意味があった。第一は、同和教育の解消の促進ということである。同和対策の終結という政府の方針にもとづいて、同和教育にかわって人権教育が提起されたのである。第二は、行政主導による新たな教育政策の推進ということである。国民の人権意識の不十分さを理由にした行政主導の人権教育政策が展開されていくことになった。 2.人権教育の教育実践的根拠 政府関係機関によって提起された人権教育には、学校教育における人権教育の在り方がふくまれていた。ここから、教育実践としての人権教育の独自性が問われることになった。しかし、人権教育の独自性は明確にならない。それは、次の二つの事情が影響している。 (1)人権教育という概念によって教育実践が概括・追求されてきた経緯がなく、日本では人権教育としての実践の蓄積がないこと (2)人権に関係しない教育は存在しないこと(教育はすべて人権に関係していること) したがって、教育実践の観点から人権教育の独自性を明らかにしようとする作業は、今のところあまり意味を持たないといえる。
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