研究課題/領域番号 |
15591251
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研究機関 | (財)東京都医学研究機構 |
研究代表者 |
白石 弘己 財団法人東京都医学研究機構, 東京都精神医学総合研究所, 参事研究員 (80291144)
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研究分担者 |
五十嵐 禎人 財団法人東京都医学研究機構, 東京都精神医学総合研究所, 主任研究員 (40332374)
宮田 裕章 財団法人東京都医学研究機構, 東京都精神医学総合研究所, 非常勤研究員
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キーワード | 判断能力 / インフォームド・コンセント / 判断能力評価 / 医療の代諾 / 精神神経科 / 脳神経外科 / 神経内科 / 痴呆性高齢者 |
研究概要 |
認知症患者、意識障害患者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が低下している可能性がある人々に対して、自己決定を尊重しつつも、保護が必要な場合を適切に判断し、その人にふさわしい、また現在の日本の文化・社会的状況に照らしても妥当とされる代諾を得るためのシステムのあり方を明らかにすることを目的として研究を行っている。平成16年度は、平成15年度に行った150床以上の医療機関の精神神経科、脳神経外科、神経内科、老年内科に勤務する医師約300名から得た結果の解析を行い、回答者の9割近くが意識障害や認知症などのために判断能力を欠く患者を経験しており、判断能力の検査法については、いくつか検査法を開発し主治医が自由に使えるようにする(34.2%)、標準検査法を定め臨床家に使用させるようにする(48.5%)など、特別の専門家の検査を委ねることなく担当医自身が検査できることが望ましいという意見が多かった。しかし、どのような人を身寄りのない患者の代諾者とすべきかについては意見が分かれていた。こうした結果を念頭に置いて、カナダのBritish Columbia州(以下BC州)の制度の仕組みを調査した。BC州では、身寄りのない人の場合は公的後見人がマニュアルに基づき代諾を行うほか、精神症状以外の身体的医療についても精神保健法を適用して行われることがあるとの知見を得た。また、BC州では急に生じた判断能力の低下については、一時的代諾者を定める法律が整備されていた。得られた結果を基に、日本の現状にふさわしい判断能力の判定法と代諾者の選任の在り方について平成17年度に提言を行い、関係者の意見を聴いて修正した上で発表する。
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