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2004 年度 実績報告書

知識の公法学

研究課題

研究課題/領域番号 15730011
研究機関東京大学

研究代表者

山本 隆司  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (70210573)

キーワード義務付け訴訟 / 規制権限不行使の違法による国家賠償 / 労働安全
研究概要

平成16年度は、本研究にとって重要な法改正が行われ((1))、また最高裁の判例が現れたため((2))、これらを適時に分析することに努めた。すなわち、(1)行政事件訴訟法が改正され、義務付け訴訟が法定された。これは、原告私人が行政機関に必要な情報・知識を提示して公益を実現する途を開く訴訟制度と捉えることが可能である。そこで、義務付け訴訟において、知識・情報が円滑・適切に伝達・処理されるよう、原告私人、被告行政主体、および裁判所の適切な役割分担のモデルを提示した。特に、申請権の法定されていない場合の義務付け訴訟の訴訟要件、および申請権が法定されている場合の義務付け訴訟において併合された取消訴訟を分離して判決できる要件が、ポイントになると考え、これらの要件の解釈を示した。また、(2)規制権限の不行使の違法による国家賠償請求が、最高裁で初めて認容された(労働安全に係る筑豊じん肺訴訟、水質汚濁に係る水俣病訴訟)。筑豊じん肺訴訟では、政策決定過程と利益、技術、および学問上の知識とのインターフェイスに問題があったことが示されている。水俣病訴訟では、公共の安全を保全するための知識と情報を法制度がうまく捕捉できないという、両者のミスマッチが露呈された。そこで以上の点を判例評釈の形で指摘し、今後において規制権限不行使の違法性を判断するためのポイントを提示した。

  • 研究成果

    (3件)

すべて 2005 2004

すべて 雑誌論文 (3件)

  • [雑誌論文] 義務付け訴訟と仮の義務付け・差止めの活用のために(上)2005

    • 著者名/発表者名
      山本隆司
    • 雑誌名

      自治研究 81巻4号(2005年4月刊行)

  • [雑誌論文] 訴訟類型・行政行為・法関係2004

    • 著者名/発表者名
      山本隆司
    • 雑誌名

      民商法雑誌 130巻4・5号

      ページ: 640-675

  • [雑誌論文] 民間の営利・非営利組織と行政の協働2004

    • 著者名/発表者名
      山本隆司
    • 雑誌名

      ジュリスト増刊 行政法の争点 第3版

      ページ: 154-155

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公開日: 2006-07-12   更新日: 2016-04-21  

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