研究課題/領域番号 |
15H01913
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研究種目 |
基盤研究(A)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 中央大学 |
研究代表者 |
亘理 格 中央大学, 法学部, 教授 (30125695)
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研究分担者 |
大貫 裕之 中央大学, 法務研究科, 教授 (10169021)
深澤 龍一郎 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (50362546)
高村 学人 立命館大学, 政策科学部, 教授 (80302785)
岸本 太樹 北海道大学, 法学研究科, 教授 (90326455)
北見 宏介 名城大学, 法学部, 准教授 (10455595)
小澤 久仁男 日本大学, 法学部, 准教授 (30584312)
田中 啓之 北海道大学, 法学研究科, 准教授 (60580397)
山本 寛英 愛媛大学, 法文学部, 准教授 (90548166)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 非営利団体 / 環境団体訴訟 / 純粋公益型団体訴訟 / 共同利益型団体訴訟 / 権利概念 / 環境保護団体 / 参加手続 |
研究成果の概要 |
参加、情報アクセス及び団体訴訟という諸局面での非営利団体の法的地位を、利益の類型化に応じて統一的に把握することができた。 特に団体訴訟については、消費者団体訴訟を参照する一方、仏独英米の団体訴訟間の比較検証を行うことにより、わが国では、事前承認に基づく環境団体訴訟の導入が現実的ではあるが、純粋公益型と共同利益型の差違に応じた多様化を図るべきだとする結論が得られた。 他方、行政と非営利団体間の法的関係を解明するには、行政契約や行政計画等による法秩序形成を重視すべきであり、かかる非典型的な行政作用において非営利団体がいかなる役割や機能を果たすかを解明すべきである、との見通しが得られた。
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自由記述の分野 |
行政法学などの公法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の成果は、環境団体訴訟法制化の必要性を根拠づけるとともに、法制化の際の留意点として、事前承認の要否、保護利益の性質的差違に応じた多様な制度設計、事前参加と訴訟との切離し等、団体訴訟の具体的制度設計に示唆を与えることが期待できる。特に、団体訴訟を個別利益集合型、純粋公益型、共同利益型という3つに分ける類型化は、従来の団体訴訟論に欠けていた視点を提供し、学術的にも社会的にも重要な意味を有する。 さらに行政の相手方に個人ではなく団体を想定することにより、命令強制等の法規執行行為ではなく契約や計画による法秩序の形成・執行という、従来軽視されてきた視点に対する学術的関心を高めることが期待できる。
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