研究課題/領域番号 |
15H01916
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研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
江島 晶子 明治大学, 法務研究科, 専任教授 (40248985)
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研究分担者 |
戸波 江二 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (00103911)
建石 真公子 法政大学, 法学部, 教授 (20308795)
北村 泰三 中央大学, 法務研究科, 教授 (30153133)
小畑 郁 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (40194617)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 憲法の国際化 / 国際法の憲法化 / 人権保障システム / 憲法裁判所 / ヨーロッパ人権裁判所 / EU司法裁判所 / ヨーロッパ評議会 / 違憲審査 |
研究実績の概要 |
2016年度は研究計画を推進するために、下記のように4回の研究会(うち1回は外国研究者による講演含む)を開催しながら、各人の分担テーマにおける研究を深めると同時に、研究者間におけるディスカッションによって、全体テーマの検討についてより一層考察を深めた。また、大学内に設置した研究スペースにおいて、関係資料・文献の収集を行い、研究環境の一層進めた。他方、本研究の研究成果の核となる『ヨーロッパ人権裁判所の判例Ⅱ』について編集会議を開催し、執筆および編集作業を行った。 (1) 第1回研究会:Navraj Singh Ghaleigh, School of Law, University of Edinburgh「Brexit and British Bill of Rights」 (2) 第2回研究会:①「東南アジアにおける地域人権観念の新段階」;②「Chassagnou and others対フランス事件」;③「Eweida対イギリス事件] (3) 第3回研究会:①「Vo対フランス判決-ヨーロッパ人権裁判所における胚・胎児の法的地位」;②「韓国における国際人権法(難民条約を含む)の国内実施―立法・行政・司法(憲法裁判所含む)の状況及び国内人権機関の活動」;③「Biao v. Denmark事件-ヨーロッパ人権条約14条の観点から-」;④「Baka対ハンガリー事件」 (4) 第4回研究会:①「ヨーロッパ人権条約における裁判の構造と裁判の機能」;②「英国権利章典論議の憲法的含意とBrexit後のその行方」;③「絶対的無期刑と犯罪人引渡:ヨーロッパ人権条約3条の視点から」;④「CASE OF Perincek v. SWITZERLAND」
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究会活動は、当初年3回を予定していたが、外国研究者を囲んでの研究会も合わせて、4回開催することができ、テーマについての研究メンバー間の意見交換を充実させることによって、研究内容を明確にすることができたため。
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今後の研究の推進方策 |
2016年度は、研究会の開催を通じて、全体テーマのポテンシャルがより一層明確になった。2017年度はこれをベースとしつつ、2016年度の国際・国内社会の動向を踏まえて、外国研究者との意見交流(国際セミナー、ワークショップ等)を通じて、研究について一定のまとめを行う。
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