研究課題/領域番号 |
15H01924
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
中原 太郎 東北大学, 法学研究科, 准教授 (60401014)
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研究分担者 |
田中 洋 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (10456767)
山本 周平 北海道大学, 法学研究科, 准教授 (10520306)
根本 尚徳 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 講師 (30386528)
荻野 奈緒 同志社大学, 法学部, 准教授 (30546669)
大澤 逸平 専修大学, 法務研究科, 准教授 (40580387)
齋藤 哲志 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 助教 (50401013)
長野 史寛 京都大学, 法学研究科, 准教授 (60551463)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 民事責任 |
研究実績の概要 |
3年目にあたる平成29年度は、研究分担者のうち3名が在外研究を遂行していることから、全体会合は3月の1回にとどめ、各研究者における現代独仏民事責任法の具体的課題に関する研究の推進に重点を置いた。3月の全体会合及び全体研究会では、各研究者における中間的成果の共有を行い、平成30年度以降の本研究課題の推進及び成果発表のあり方について意見交換を行った。また、同じ機会に、海外研究協力者であるアンドレ・ヤンゼン教授(香港市立大学)及びアレクザンドラ・インドラ・ザイフェルト弁護士に、 「民法における利益吐出し」及び「21世紀のドイツ民法に対する比較法の意義」について報告をしてもらい、活発な議論を行った(前者はドイツ・フランスの両国で近時飛躍的に重要性を増し、ヨーロッパ・レベルでの動向も活発なテーマであり、また後者は本研究課題の核心に関わる根源的なテーマである)。また、若手研究者の研究交流の推進をも目的とする本科研の趣旨に沿うべく、前年度に引き続き、代表者・分担者以外の多くの研究者の参加を得た。 個人レベルでは、各人の問題意識に沿った研究を進め、前々年度・前年度に引き続き、今年度も多くの業績を公表することができた(特に、研究代表者としては、本科研の重要テーマであり、ドイツ法との比較を踏まえフランス法において近時盛んに論じられている被侵害利益論を扱った論文を公表できたことの意義は大きいと考えている)。この中には、雑誌論文・図書のみならず、外国での学会発表等も含まれ、独仏民事責任法に照らした日本法の独自性を発信するという本科研の主要目的が着実に実現されつつある。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
全体会合及び全体研究会により、各研究者が取り組むべき具体的課題の確認と中間成果の共有が図られ、各人においてその検討が進められているほか、日本語・外国語での成果の発表・公表が順次なされており、本科研の研究目的は順調に進展している。 独仏民事責任法の現代的動向を扱う本研究課題においては、海外研究者との連携が非常に重要であり、開始年度より具体的計画を協議してきたところ、今年度においては、アンドレ・ヤンゼン教授(香港市立大学)等の招聘を実現し、ドイツ法・ヨーロッパ法の最新動向及びそれらの基層について有意義な情報共有・意見交換をすることができた。これらの講演原稿は、その翻訳を公表予定であり、学会全体での成果共有も進められている。また、開始年度から引き続き、本科研の分担者には含まれていない有力な若手研究者との間で、連携研究者としての協力を得る旨の合意が形成され、本科研の研究会の規模は順調に拡大しつつある。
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今後の研究の推進方策 |
平成30年度以降は、引き続き、全体会合及び全体研究会を活発に行い、各自の具体的研究課題の成果の共有と意見交換を積極的に行うほか、研究テーマ・問題意識の近い研究者相互の協力体制も推進し、必要に応じて独立の研究班として先端的な研究を推進することも念頭に置く。なお、前々年度より研究分担者の山本周平(北海道大学)、前年度より研究分担者の大澤逸平(専修大学)・長野史寛(京都大学)、今年度より研究分担者の齋藤哲志(東京大学)がドイツ又はフランスでの在外研究をスタートさせ、各国法の最新動向に関する情報共有を行うとともに、海外研究者とのさらなる連携強化を図る予定である。 独仏民事責任法の現代的課題は極めて多様であり、また代表者・分担者のこれまでの研究実績に照らし、その迅速・適切な把握が困難なテーマも存在することから、海外研究協力者を日本に招聘し、独仏民事責任法の現状について情報提供をしてもらうことは、前々年度・前年度に引き続き本科研の重要な課題である。前年度はドイツの研究者の招聘を行ったところ、今年度においては、フランス法及びドイツ法の双方に造詣の深いジャン・セバスティアン=ボルゲッティ教授(パリ第2大学)の招聘を計画しているほか、不法行為責任のみならず契約責任にも視野を広げてフランス・ドイツの研究者の招聘を考え、前々年度・前年度と同様、中規模のセミナーの形で本科研メンバーとの意見交換を行いたい。また、引き続き、国内の外部研究者との連携を強め、全体研究会への参加を請うとともに、必要に応じて具体的な研究テーマに関する報告を依頼し、問題意識の涵養・共有を図る。
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