研究課題/領域番号 |
15H01927
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研究種目 |
基盤研究(A)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 大阪大学 (2016-2019) 名古屋大学 (2015) |
研究代表者 |
千葉 恵美子 大阪大学, 高等司法研究科, 招へい教授 (70113587)
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研究分担者 |
横溝 大 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (00293332)
角田 美穂子 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (10316903)
岡田 仁志 国立情報学研究所, 情報社会相関研究系, 准教授 (10333543)
林 秀弥 名古屋大学, アジア共創教育研究機構(法学), 教授 (30364037)
町村 泰貴 成城大学, 法学部, 教授 (60199726)
川地 宏行 明治大学, 法学部, 専任教授 (90262831)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 資金決済法 / キャシュレス決済 / 電子決済 / プラットフォーム / クレジットカード / ペイメントサービス / 電子マネー / 割賦販売法 |
研究成果の概要 |
銀行口座を利用した電子決済・カード決済等、リテール決済サービスを法的に分析し、これまで消費者法と決済法に分断されてきたキャッシュレス決済に関する法制度を横断的・包括的に規律するための立法政策のあり方を検討した。 本研究の成果は、第1に、EU法とアジア法の動向を着目して,日本の決済サービスを巡る法政策の在り方と方向性を示した点にある。第2に、カード決済システムに関する産業組織論からの経済分析の研究成果をもとに、リテール決済サービスがいずれもプラットフォームビジネスであることを解析し、キャッシュレス決済に関する法制度を横断的・包括的に規律する視座を明らかにした点にある。
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自由記述の分野 |
民法 消費者法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
キャッシュレス化が急速に進展し、様々な主体・多様な方法によって提供されるリテール決済サービスについて、銀行口座を介した決済とカード決済、電子マネー決済、コード決済・収納代等の各種のペイメントサービスが、共に、決済プラットフォームを介して債権債務関係を消滅させる点で共通性があることを解明し、これらのサービスを包括的横断的に法規制する際の具体的な方策を提言した点に、本研究の学術的・社会的意義がある。
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