研究課題/領域番号 |
15H03285
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
鈴木 賢 明治大学, 法学部, 専任教授 (80226505)
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研究分担者 |
小林 昌之 独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所, 新領域研究センター, 主任調査研究員 (60450467)
高見澤 磨 東京大学, 東洋文化研究所, 教授 (70212016)
宇田川 幸則 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (80298835)
阿古 智子 東京大学, 大学院総合文化研究科, 准教授 (80388842)
佐藤 千歳 北海商科大学, 商学部, 准教授 (80708743)
石井 知章 明治大学, 商学部, 専任教授 (90350264)
李 妍淑 北海道大学, アイヌ・先住民研究センター, 博士研究員 (90635129)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 差別 / 戸口 / LGBT / 障害者 / 救済 / マイノリティ / 中国 / 市民社会 |
研究成果の概要 |
中国における差別問題はきわめて多岐にわたって存在し、それが公的制度によって構造化されている点に特徴がある。その代表的な例が戸口、性別/性指向、障害の有無による差別である。中国の差別問題の特徴は以下の諸点に見いだせる。 (1)「違い」によって区別的扱いをすることを当然視し、「差別」とは認識しない。(2)「違い」を個人的なレベルの問題に還元し、制度的、構造的な現象とは捉えない、(3)被差別者の主体性を承認する視点が弱く、上からの恩恵的な配慮をスローガンとして叫ぶにとどまる。(4)差別を法的ルートを通じて具体的に救済する仕組みが有効に機能していない。
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自由記述の分野 |
法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
差別問題を個人的な違いに帰結させるパラダイムが何を生み出すか、個人に権利を付与せず、救済のシステムを機能させないところでは何が起きるかを明らかにした点に意義がある。日本でも差別を個人責任のレベルに還元する傾向があり、公共的テーマとして把握する視点が弱い傾向があるが、これは中国においてより顕著であることがわかった。法的なルートを通じる具体的な救済を機能させるためには、以下のような基本的な社会的インフラが不可欠であるところ、中国ではいずれもそれを欠いていることが、法的救済の効果を限定的なものにしている。1被差別者とともに問題を告発する市民社会。2自由なメディア環境。3権力から独立し、公正な司法。
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