研究課題/領域番号 |
15H03300
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
久保 大作 大阪大学, 高等司法研究科, 准教授 (90384726)
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研究分担者 |
中東 正文 名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (00237372)
岩原 紳作 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (20107486)
松中 学 名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (20518039)
松井 秀征 立教大学, 法学部, 教授 (30282536)
久保田 安彦 慶應義塾大学, 法務研究科, 教授 (30298096)
京 俊介 中京大学, 法学部, 准教授 (80609222)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 会社法学 |
研究実績の概要 |
本研究は、過去の会社法改正関係者に対してインタビューを行い、これを理論的な観点から分析することによって、法改正のメカニズムのあり方を解明することを目指すものである。本年度は、(1)分析の基礎となる資料の入手、(2)分析枠組みの構築、および(3)インタビュー対象の選定を中心に研究の準備作業を行った。これらの作業の進捗については、(1)は従来公表されていなかった法制審議会会社法制部会の議事録を入手するなど、当初想定していなかった成果が得られた。他方、(1)の整理分析を行い、(2)分析枠組みを設定し直しているため、(2)は当初の想定よりもやや遅れ気味である。(3)は、(1)の分析とともに具体的な候補者をリストアップしている段階である。 他方で、会社法改正について、本研究の課題に沿って個々の研究分担者が研究成果を公表している。松中は、平成17年改正会社法で導入された全部取得条項付種類株式を利用した締出しにおける基準日設定公告の期限および当該公告を懈怠した場合の決議の効力について判示した東京地判平成26年4月17日について検討し、同判決が、不公正な締出しに対して正面から規制を置かなかった平成17年改正会社法の下で、学説は一般法理・規定を使おうとするのに対して、裁判所はより形式的な判断が可能となる条文を用いることの例証でありうることを示した。このことは、会社法改正に対してそれぞれの立場のものがどのような態度を示すかという点を明らかにするものである。 また、久保田は、平成26年改正会社法で仮装払込みに関する規定が新設された趣旨・背景事情を分析するとともに、同改正法の下での仮装払込みをめぐる法律関係について検討を加えた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
「研究実績の概要」欄に示した通り、分析対象とすべき資料を予想外に多数入手することができたためにその分析が遅れており、当初計画に示したインタビュー対象の選定が遅れているため。
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今後の研究の推進方策 |
次年度は、作業が遅れている会社法改正資料の分析を急ぐとともに、政策選択についての先行研究の整理を進め、分析枠組みを確立したい。また、これによりインタビュー対象者を選定し、インタビューを実施することにしたい。具体的には、各ワーキンググループにおける会合を中心に作業を進めたい。
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