研究課題/領域番号 |
15H03315
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
政治学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
稲継 裕昭 早稲田大学, 政治経済学術院, 教授 (90289108)
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研究分担者 |
竹内 直人 京都橘大学, 現代ビジネス学部, 教授 (60803939)
大谷 基道 獨協大学, 法学部, 教授 (80705939)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 地方公務員の給与決定 |
研究成果の概要 |
地方公務員(約270万人)の給与体系・水準決定に関する法制度と実態の間には大きなかい離があるが、学術的に検討されることは殆どなかった。本研究は、このような学問上の空隙を埋め、中央政府が地方政府の職員給与決定にどのようにかかわっているのかを明らかにするとともに、その背景にある政治的・行政的要因を検証しようとするものである。 地方自治法の文言が「指導」から「助言」に1999年に変わったが、事実上の指導は継続してきた。地方の側に受け入れるインセンティブがあったからだ。しかし、非正規雇用に関する会計年度任用職員制度の創設・施行(2020年)は、この関係に関して新たなフェーズをもたらす可能性がある。
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自由記述の分野 |
行政学
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
中央政府側が指導に近い助言をする理由としては、地方の牧民官たる総務省の存在意義を事実上守るためと考えられる。国の給与制度や給与水準からの逸脱は、地方住民の反発を招くだけでなく、財務省との関係では地方交付税交付金削減のための口実とされてしまう可能性があるからだ。給与体系と給与水準決定という、本来自治体の自治事務に関して、強制力のない総務省の事実上の指導を地方が受け入れるのもまた、そのことが対中央との良好な関係構築に資するからだ。これら、互いの相互了承の合意のもとに、新法のもとでも事実上の指導が継続している。
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