研究課題
研究活動スタート支援
近年深刻化する職場いじめ・ハラスメント問題について、その責任を使用者(企業)に問う場合、職場環境配慮義務違反が問題となり得るが、その義務内容は必ずしも明らかでない。そのため、職場いじめ・ハラスメントについて、使用者が何をなさねばならないのか、あるいは、労働者が何を使用者に求められ得るのか、判然としていなかった。かかる状況のもと、本研究は同義務内容の確定を目的とし、イギリス法との比較法研究を行った。また、それのみならず、そうした使用者の義務の背景となる思想・哲学についても試論した。
社会法学