戦後初期日本において,校長職はもともと教員とは全く異なる学校職制として,民主的な学校経営において「技術的援助」「専門的助言」を行う専門職として構想されていた。ところが,専門職校長が占領政策のもとで,①帝国議会・国会での審議により法的に確立され,②学校経営研究や『文部省手引』により理論的に形成され,③各大学における校長養成により理論的に定着していくうちに転換された。すなわち,校長職の資格化が校長免許状の法制化を方法としたことにより,大学教育学部・教育指導者講習(IFEL)・校長講習における養成制度の量的限界がみられ,講和後は教員を基礎とする学校職制として学校における自生的育成に変更された。
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