研究課題/領域番号 |
15J08164
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
二杉 健斗 京都大学, 法学研究科, 特別研究員(DC1)
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研究期間 (年度) |
2015-04-24 – 2018-03-31
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キーワード | 投資条約 / 投資仲裁 / 私人の国際法主体性 / 投資仲裁の法的性質 / 投資家 / ISDS条項 / 仲裁 / 紛争処理 |
研究実績の概要 |
本研究は投資条約上の投資家の法的地位を、とりわけ他の法主体(本国・受入国・条約当事国全体)との関係で明らかにすることを目的とする。(ただし本研究は投資条約の実体規定の解釈それ自体を目的とするものではない。)。平成27年度は、先行研究および検討の対象とすべき実践的論点の把握・理解に重点を置いて研究を遂行した。 実践的帰結を重視して機能主義的にのみ国際法を援用する傾向が顕著であった国際投資法学において、本研究の理論的課題を包括的に論じた研究は未だ見当たらないが、萌芽的・部分的研究は提出され始めており(例、Anthea Roberts)、それらの読解を通じて問題の全体像を捉えることを目指した。その結果、(究極的に個別条約の解釈問題である)投資家の法主体性の存在を半ば所与とするかのような認識が実行・学説上一般化しつつあり、議論はその性質・限界を論じるpost-ontologicalな段階に移行しており、またそこにおいて投資仲裁の制度的本質理解が重要性を持つとの知見を得た。 このことは、「国際法主体(性)」という概念に先験的実質があるわけではなく、その内容は個別法規則の解釈により帰納的に決定するほかないことを示唆する。そこで(1)国家責任法上の非金銭的救済、(2)本国による投資家の請求権の放棄、(3)条約全当事国の解釈合意(有権的解釈)という具体的問題を素材として、国家実行・仲裁実行・先行研究の分析・整理を行った。いずれにおいても通底する問題は国家間関係を念頭に形成されてきた一般国際法を(いかに)投資家・国家間関係で修正して適用すべきかであり、修正の対象となる実定国際法の内容理解と、修正を要求し得る投資仲裁の特質を明らかにすることが求められる。 これら研究の成果は国際法研究会・国際ワークショップにて報告した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成27年度は、条約の第三国効に関する議論を前提として、条約の第三「者」たる投資家の地位を分析する予定であった。第三国効との関係での先行研究は少なく、必ずしも有益な示唆は得られなかったが、請求権放棄および有権的解釈という個別的問題に視点を移して検討した結果、条約当事国の意思と私人の地位との関係という当初の問題意識につき一定の知見が得られ、おおむね順調に進捗していると評価する。 本年度の研究の結果、ある具体的問題に解答を与えるには投資仲裁の制度趣旨・性質という大きな問題の解明が前提として必要であることが明らかになったため、具体的成果の刊行には至っていないが、複数回の中間報告において有益な批判を得た。前記問題に関する先行研究の全容は明らかになっており、論点の適切な切り出しの上で執筆を進めている。
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今後の研究の推進方策 |
本研究課題に関連する実践的論点は、上記のものに加え、投資受入国による違法性阻却事由の援用の投資家への対抗力や、国家間仲裁の投資家への効力など多岐に亘る。よって、ともすれば諸論点の個別的・散逸的検討に終始する恐れがあることも否定できず、研究の理論的・体系的一貫性を担保するための方策が求められる。 平成27年度の研究からは、こうした個別論点の解決にとり投資条約の趣旨目的および投資仲裁の制度的性質の根本的な理解が決定的に重要であることが明らかとなった。そこで今後は、この点に関する二次文献の渉猟・読解をさらに重視し、国家間仲裁等より応用的な他の実践的問題を念頭に置きつつ研究を進めることとする。
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