研究課題/領域番号 |
15J08312
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
新谷 里美 東京大学, 総合文化研究科, 特別研究員(DC1)
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研究期間 (年度) |
2015-04-24 – 2018-03-31
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キーワード | 間接収用 / 正当な規制 |
研究実績の概要 |
平成27年度は、修士論文で得た研究結果をさらに発展させ、世界法若手研究会において報告をおこなった。また、平成28年度に論文として学術雑誌等に掲載できるように準備をおこなった。 現在、学説においては、「間接収用」と国家の正当な規制を区別する基準として国家行為が私人の財産権に与えた侵害の効果のみを見るとする「単一効果説」と、国家行為の性質や目的なども考慮するとする「規制権限説」が対立していると捉えられている。平成27年度の研究結果としては、かかる2つの説の対立であると捉えることの不適切性と、いかなるアプローチに基づいて検討を行っていくことが妥当であるのかを証明した。 具体的内容としては、「間接収用」に対し補償を支払わなければならない根拠として、「不当利得に対する返還」であるという考え方と、平等原則に基づき「特別犠牲」を補填するためのものであるという考え方の2つがあることを発見した。かかる見解の違いは、いかなる違いによって生じ、また結果においていかなる違いを生じるのか、という点、そしてかかる見解の違いが上記の学説対立といかなる関係にあるのかを整理した。また、日本・ドイツ・アメリカといった主要国の「収用法」制度がどのようなものであるのかを検討することにより、国際法上の「間接収用」の議論との相違点・類似点を整理した。 以上の研究結果を踏まえ、「間接収用」と呼ばれる現象が国際法上どのような制度であるのかを明らかにする研究の一端となるべく、現在論文を執筆中である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
論文を掲載する予定の雑誌の刊行時期は予定より遅いものの、1本目の論文の刊行後あまり間をあけずに2本目の論文が刊行できるように準備をしており、全体の進捗状況はおおむね予定通りである。
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今後の研究の推進方策 |
今後の研究の推進方策は、提出済みの研究計画書と大きく異なるものになる予定はない。 一点、「間接収用」と「国有化」は国際法上同じ法理に基づく現象であると先行研究はとらえているが、真にそのようにいえるのかという点を検討する必要がある。しかしながらこの点については、研究計画書では3年目に行う予定であったものを研究の順序として2年目に行うことが望ましいと考え順序を入れ替えたのみであるので、全体としての進捗に影響を与えるものではない。
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