運用管制官が衝突回避を促すために船舶に与える警告についての最終時機に関するガイドラインを提案した。本研究では、最終警告時機を衝突回避可能な時間(T1)、操船者が警告を理解するのに要する時間(T2)、運用管制官が警告を与えるのに要する時間(T3)の総和から特定している。避航船舶の全長が100mの場合、2船のTCPAが約3分になる前に、また、避航船舶の全長が160mの場合、TCPAが約4分になる前に警告を開始しなければならないことが明らかになった。ただし、避航船舶の速力が10.5ノット以下の場合かつ針路交差角が60度以下の場合には、最終警告時機をさらに約1分早める必要があることが明らかになった。
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