連邦国家理論と法人理論との密接な連関は、ラーバントが国家連合と連邦国家との区別を組合と法人の区別と同じだと説明したことからもよく知られている。その説明における法人とは、法主体という意味に過ぎないか、ラーバントは法人概念の核心を、構成員から観念的に分別された主体を構築することに求め、連邦国家の定義にもそれを応用した。オットー・マイアーは「観念的分別」という技術的規律を私法・公法を問わずあらゆる種類の団体に適用し、包括的な団体理論としての法人理論を構築した。分別のあり方は各種法人の内部構造を規定するもので、そこから得られる知見は諸団体の組織論的把握にも発展させ得るものである。
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