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2018 年度 研究成果報告書

中世ドイツの城塞支配権の特質―封建的支配構造との関連を考慮して―

研究課題

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研究課題/領域番号 15K03076
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 基礎法学
研究機関金沢大学

研究代表者

櫻井 利夫  金沢大学, 人間社会研究域, 客員研究員 (80170645)

研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2019-03-31
キーワード中世ドイツ / 城塞支配権の内部構造 / 封建的支配構造 / シャテルニー(城主支配権) / ファルケンシュタイン伯 / 罰令権力
研究成果の概要

中世盛期(1100-1250年)ドイツ封建社会の城塞支配権はフランスのシャテルニー(城主支配権)と同質的な支配権であることが、上部バイエルンの貴族ファルケンシュタイン伯の4つの城塞(ノイブルク、ファルケンシュタイン、ハルトマンスベルク、ヘルンシュタイン)を例として史料に即して究明された。つまり、伯は城塞の周囲で、特に高級裁判権(流血裁判権と高級贖罪裁判権)・教会守護権、水車使用強制権等の罰令権力、荘園支配権、城塞守備封臣に対する封主権等、フランスの城主のシャテルニー権力と類似の支配権的権利を行使したことが解明された。この結論は伯の城塞に限らずドイツの城塞に一般化しうることも論証された。

自由記述の分野

西洋法制史

研究成果の学術的意義や社会的意義

中世城塞の最盛期にも拘わらず伝承された史料が十分とは言えない11-13世紀について、レーエン制の視角から城塞支配権の内部構造を史料に即して究明した本研究は、第一に、ドイツと日本双方の歴史・法制史学界で初めての先駆的試みであり、従来未開拓なままに残されてきた研究課題の解決に道筋をつけたという学術的な意義をもつものと評価される。第二に、本研究は城塞支配権が、11世紀までの荘園支配権と1250年以降の領国の地方行政組織(アムト制)の間に位置する独自の発展段階をなし、歴史の起動力をなしたことも究明したが、この成果はドイツと日本で従来看過されてきた観点であり、無視しえない学問的意義をもつ。

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公開日: 2020-03-30  

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