研究課題/領域番号 |
15K03084
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
波多野 敏 岡山大学, 社会文化科学研究科, 教授 (70218486)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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キーワード | 法制史 / 西洋法制史 / フランス法制史 / フランス革命 / 一般意思 / 人権宣言 |
研究成果の概要 |
1789年のフランス人権宣言では、自由は他人に危害を及ぼすことのない限りすべてをなし得ることと定める一方で、この限界は「法律」によって定めるとしている。本研究では、民主主義革命としてのフランス革命において、「自由」や「正義」と矛盾しない「法律」とは何か、また、このタイプの「法律」の民主主義的な制定プロセスをどのように定めようとしたかということを、革命期の憲法や人権宣言に定められた選挙制度とその実態に即して明らかにした。
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自由記述の分野 |
基礎法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
フランス革命期に、「市民」は自律した意思を持つ統治主体と考えられたが、こうした「市民」は、アンシャン・レジームには存在しなかった。フランス革命は、自律した意思を持つ「市民」を形成し、この意思を持った「市民」によって、正義にかなった、かつ自由を保障する「一般意思の表明としての法律」を制定するシステムを構築しようとしたのである。本研究では、革命期の立法制度をめぐって、統治主体の形成と、人々を規律する法システムの形成とが、不可分の関係を持っていることを明らかにした。
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