研究課題/領域番号 |
15K03108
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 法政大学 (2019-2021) 名古屋大学 (2015-2018) |
研究代表者 |
國分 典子 法政大学, 法学部, 教授 (40259312)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 韓国 / 憲法 / 共和国 / 違憲審査 / 国民 |
研究成果の概要 |
「大韓民国」の設立は、歴史的には1919年の臨時政府時代に求められる。この時から韓国は「民主共和国」であることを憲法上表明してきた。本研究では、その「共和国」の意味とは何かを歴史的観点、および現代の憲法論的観点から考察し、以下の3点を特徴として挙げた。 1.歴史的に東アジアでは、「共和」という言葉には自由よりも調和に配慮した、社会国家に親和性を有する側面があった。2.しかし韓国では、南北分断状況で実質的に「共和国」の国民は「自由民主的基本秩序」という枠組で規定されることとなった。3.現代韓国の「共和国」の意味内容の確定については、憲法裁判所が大きな役割を果たしていると考えられる。
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自由記述の分野 |
法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
「共和国」の意味については、主に西洋思想の分野で論じられてきた。しかし、東アジアにおいてはそれとは異なる意味が形成されているのではないかというのが、本研究の視点である。大韓民国(Republic of Korea)の国家および国民概念を歴史研究および現代の憲法論的研究を接合させて検討したことが、本研究の学術的意義である。 建国過程や南北分断が及ぼす国家概念や国民概念への影響の指摘とともに、特に現代において憲法裁判所が国家理念の意味を充てんする役割を果たしていること、「民主共和国」の具体的意味内容を提示する機能をももっているのではないかということを指摘した点に意義があると考える。
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