本科研は、「公共調達契約がグローバル化および公共調達に関わる主体の多極化に直面する現在にあって、この公共調達契約をどのような法がどのように規律しうるか」を探究するものであった。 本科研の成果として、グローバル化や行政の私化に対応した新しい行政法理論を構築するための基本となる法概念を析出することができた。すなわち、国家法(法令)ではない「公共的主体の内部法・自主法」、情報の共有・加工を可能にする「異種混成手続」(各公共的主体がそれぞれに装備している基準適合性審査手続を接合させた手続)、物理的に不正を排除する「アーキテクチャルな規制」等である。
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