研究課題/領域番号 |
15K03122
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
中島 徹 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (60366979)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 共有型経済 / 財産権 / 単独所有 / 近代市民社会 / 分割請求権 / 森林法 / 総有 / 共有林分割請求権 |
研究成果の概要 |
日本の最高裁は、近代の所有について他者を排除する単独所有を原則とし、共有は例外であるとの判断を示した。しかし、地球資源の有限性を考えると、資源や物を個人が独占するのではなく、共有することにより持続可能な経済社会の構想に注目が集まっている。最高裁の判断は、こうした構想の妨げとなる可能性がある。本研究は、近代社会における所有の基本原則が単独所有であるという命題は、実は自明ではないことを、制度論の観点から論じたものである。
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自由記述の分野 |
憲法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
最高裁判所の判断を前提とする限り、共有は単独所有に復帰する分割請求権を保障しない限り、憲法29条の財産権保障に反することになるが、それにより共有は不安定な権利となりかねない。しかし、有限の地球資源を持続可能なものにするためには、共有型経済こそが今後のあるべき姿と考えるべきであり、本研究は法的観点からそれを基礎づけるものである。
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