研究課題/領域番号 |
15K03127
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
倉田 原志 立命館大学, 法学部, 教授 (10263352)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 私人間効力 / 連邦労働裁判所 / 基本権 |
研究実績の概要 |
研究全体としては、伝統的には国家に対する保障であるとされる人権(基本権)が、私人(市民)の間においても効力をもつかという、いわゆる人権の私人間効力ないしは私法上の人権の効力とよばれているテーマについて、私法関係の中の労働関係に焦点をしぼって、検討を行うものである。つまり、労働者が自分の人権を、国家ではなく私人である使用者に対しても保障を求めることができるかを、日本の学説・判例に大きな影響を与えてきたドイツの議論を素材として、関係する人権ごとに検討を加え、それらをふまえて、ドイツの人権の私人間効力論の再検討を行おうとするものである。 平成27年度は、予定どおり、総論的な議論の一つにあたるドイツの連邦労働裁判所における基本権の私人間効力論の展開について、判例をもとに検討を行った。その中では、最近の連邦労働裁判所の判決においても、基本権保護義務という言葉が多く用いられる傾向をみてとることができた。この基本権保護義務は、基本権を保護する国家の義務のことであり、連邦憲法裁判所が、1970年代から、この保護義務にもとづく判断を示してきている。基本権の私人間効力はこの基本権保護義務の一面であると捉えることができ、連邦労働裁判所は1984年に、基本権の私人間効力については、連邦憲法裁判所の立場である間接効力説という立場に変更したが、連邦労働裁判所の基本権保護義務に言及する判決が見られることからすると、その後の連邦憲法裁判所の動向との関係を検討する必要が明らかになった。また、私人間効力と保護義務の関係の捉え方については、連邦憲法裁判所と学説では異なることが指摘されており、この相違の分析も今後の研究をすすめる上で注目する必要があると思われる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
平成27本年度は、総論的な議論の一つである連邦労働裁判所における基本権の私人間効力論の展開を、連邦労働裁判所の判決を読んで、それをもとに検討することになっていたが、その前提となる、私人間効力論の最近の動向や、労働法と憲法の関係につき文献を読むことが必要と考え、それを先行させたため、当初計画していた、連邦労働裁判所の直接効力説から間接効力説への変更の要因として指摘されている、学説の状況の変化、連邦労働裁判所裁判官の交代、多くの労働者保護法の制定などの社会状況の変化などについて、十分に検討するにはいたらかなったため。
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今後の研究の推進方策 |
平成28年度は、平成27年度に検討できなかった事項、つまり、1980年代に至るまでの人権の私人間効力に関わる学説の展開、連邦労働裁判所の判決をみることによって、連邦労働裁判所の裁判官の交代の影響および連邦労働裁判所の小法廷間の違いはどの程度あるかの検討を試み、連邦労働裁判所が依拠したとされるニッパーダイの理論と連邦労働裁判所の立場の異同、連邦労働裁判所の直接効力説が連邦憲法裁判所のリュート判決に影響を与えた側面があるといえないかといったことを検討する。 それに続いて、労働関係における人格保護を中心として判例・学説を検討する。特に、労働者の個人情報・プライバシーの保護を中心とし、最近の議論の展開をみて、労働者データ保護法の必要性、職場における労働者の監視、労働者の身なりの規制、仕事外の私的領域の保護や就労請求権についての判例・学説を検討する。
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次年度使用額が生じた理由 |
旅費が執行できなかったこと、資料整理等のために人の雇用をしなかったこと、購入した書籍が少し少なめであったことによる。
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次年度使用額の使用計画 |
資料収集およびインタビューのためにドイツに行くための旅費を使用する。また、十分に購入できなかったドイツ語の関連書籍を計画的に購入し、資料整理等のために謝金等も使用する。
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