• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2017 年度 実績報告書

ドイツにおける人権の私人間効力論の再検討-労働関係を基点として

研究課題

研究課題/領域番号 15K03127
研究機関立命館大学

研究代表者

倉田 原志  立命館大学, 法学部, 教授 (10263352)

研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2018-03-31
キーワード基本権 / 私人間効力 / ドイツ / 労働者 / 連邦憲法裁判所 / 連邦労働裁判所
研究実績の概要

研究全体としては、伝統的に、国民(市民)の国家に対する保障であるとされる人権(基本権)が、私人(市民)の間においても効力をもつかという、いわゆる人権の私人間効力ないしは私法上の人権の効力とよばれているテーマについて、私法関係のなかでも労働関係に焦点をあてて検討を行うものである。つまり、労働者が自分の人権の保障を、国家ではなく、私人である使用者に対しても求めることができるかという問題につき、日本の議論に大きな影響を与えてきたドイツのボン基本法のもとでの議論を素材として、人権ごとに検討を加えて、それらをふまえて、人権の私人間効力論の再検討を行おうとするものである。
平成29年度は、平成28年度に引き続き、個別の基本権としての、宗教の自由に関するものとして、教会ではたらく労働者の人権と教会の自己決定権の関係、つまり、教会で働く労働者が教会の教義に反する行動をとったことを理由として、忠誠義務違反として、教会によって解雇されることが許されるかについての判例・学説の検討にとりくんだ。連邦労働裁判所は、教会で働く労働者といってもその仕事内容は異なり、忠誠義務の程度も異なることを前提として、解雇を無効とする判決を出したこともあるが、連邦憲法裁判所は、忠誠義務に段階をつけるかどうかも教会の自己決定権に属するとして、教会の判断を尊重する枠組みを採用してきた。しかし、最近の判決では、説得性の審査と利益衡量という二段階で行う判断枠組みをとり、個別の事情の判断が重視されるようになってきたという変化がみられることを明らかにできた。また、憲法と労働法の関係についての日本での議論の状況を整理した。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2017

すべて 図書 (1件)

  • [図書] 講座労働法の再生第1巻 労働法の基礎理論2017

    • 著者名/発表者名
      日本労働法学会編 荒木尚志・倉田原志・山川隆一・皆川宏之・本久洋一・池田悠・木南直之・竹内(奥野)寿・村中孝史・岩村正彦・鎌田耕一・下井康史
    • 総ページ数
      275
    • 出版者
      日本評論社
    • ISBN
      978-4535065116

URL: 

公開日: 2018-12-17  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi