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2015 年度 実施状況報告書

外国刑事管轄権からの免除に関する現代国際法の検証

研究課題

研究課題/領域番号 15K03137
研究機関金沢大学

研究代表者

稲角 光恵  金沢大学, 法学系, 教授 (60313623)

研究期間 (年度) 2015-10-21 – 2018-03-31
キーワード特権免除 / 刑事管轄権 / 個人責任 / 国際犯罪
研究実績の概要

本研究は、政府首長や公務員といった特定の地位にある個人が外国国家の刑事管轄権に服することを強制されない免除の原則に注目し、同原則の性質、内容、条件、役割などを明らかにすることを意図している。研究初年度は、まず基礎分析として、免除に関する原則の内容を明らかにすることに専念した。今年度は、国家行為を行う地位にある者が享有する免除についての国際規則の法典化作業を試みている国連国際法委員会の作業の検証を中心的に行った。特別報告者の報告書の内容を検証し、委員会内での議論を追い、委員会が作成している条文案の妥当性を国連総会での議論も加えて分析をした。最新のHernandezの第4報告書では、特に免除の要件の定義を定めた第2条案が検討され、事項的免除が認められるためには当該行為が「公的資格で遂行された行為」でなければならないという要件があることに鑑みこの要件の認定条件について検証されている。特別報告者は事項的免除の該当対象である公的資格で遂行された行為を、①犯罪的な行為であり、②国家のために遂行された行為で、③主権の行為又は政府権力の要素が関わるものであると性格づけている。また、特別報告者は個人責任と国家責任との関係を「単一行為、二重責任」モデルで説明し、個人責任と国家責任が重複的に発生するとの見解を採用し、その理由として免除が行為の国家への帰属性が必要であり、事項的免除は公務員により遂行された行為と国家との関係が存在する場合にのみ正当化されるからと説明されている。しかしこの点については、二重責任どころか国際責任が追及不可となる場合等、国家責任との関係において賛否両論があり、免除の例外の検証とともに熟考が必要とされている。このように国連国際法委員会内での議論の現状では理論的分析が完結したとは言い難い状況にあり、今後の特別報告者の報告書とそれに関わる議論も注目して研究を進めたい。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

本研究に対する科研費の使用が可能となったのが11月を過ぎてからであったため研究1年目は学会出張や資料の入手が十分に行うことができなかった。国連国際法委員会における免除に関する議論の最新状況については分析を行うことができたが、上記の理由から免除に関わる理論的諸問題の研究に必要な資料の入手が遅れたため、研究に着手できない箇所もあった。

今後の研究の推進方策

上記の理由によって研究初年度に着手できなかった理論的分析を行い研究の遅れを挽回する。具体的には、伝統的国際法の時代からの諸学説も分析を加え、人的免除と事項的免除の相違の整理、国家の国際責任と個人の国際責任との関係それらの責任追及において問題とされる免除の意義、免除の例外の有無と範囲など、数々の論点に取り組む予定である。
また、最新の議論を追いつつ、研究2年目は、免除の原則が現代国際法において発展した新原則と緊張関係にあり、その結果として現実に国際紛争が生じている点に注目して研究を行う予定である。国際的刑事裁判機関では公的地位無関係の原則を定めた規程条文を根拠としているが、公的地位無関係の原則の本質について、判例と学説を分析して検証する。公的地位無関係の原則が古典的な免除の原則を排除する根拠は、対象者が犯す犯罪の重大性にあるのか、それとも管轄権を行使する主体たる裁判機関の国際性にあるのか、判例と学説を検証して考察する。「2000年4月11日付け逮捕令状事件」や、「フランスにおける刑事訴訟事件」、「刑事司法共助問題事件」、「訴追か引渡しの義務に関する問題事件」といった国際司法裁判所の事件を検討する。また、国際刑事裁判所(ICC)と比較して、国家元首等の免除の原則を優先させて裁判管轄権の行使を否定する司法制度の導入を決定したアフリカ連合のシステムに注目して分析を行う予定である。

次年度使用額が生じた理由

69円の残余が発生したが、消費税等の計算等で生じたものであり、研究遂行上の問題はないものと考えられる。

次年度使用額の使用計画

金額が少額であるため、研究2年目に公付される研究費と合わせて使用する予定である。

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公開日: 2017-01-06  

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