国際私法に対して人権規範が及ぼす影響について、国際裁判管轄、準拠法選択、外国判決の承認執行という、広義の国際私法全体を対象として包括的検討を行った。 特に、外国で成立した法律関係であるが、法廷地の国際私法ルールによればその成立が認められないものを、その成立を拒絶すると、人権規範違反となるために、その「承認」が求められるのではないか、という問題を検討し、この現象を理解するための1つの視角として、外国で生じた事象を法廷地国際私法に照らして評価するという双方主義的国際私法の原則に対する例外が求められれているのではないか、という見方を提示した。
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