研究課題/領域番号 |
15K03144
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
道垣内 正人 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (70114577)
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研究分担者 |
岡松 暁子 法政大学, 人間環境学部, 教授 (40391081)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 原子力安全基準 / 二国間原子力協定 / CSC / 原子力損害賠償 / 国際裁判管轄 / 準拠法 / 原子力損害の補完的補償に関する条約 |
研究実績の概要 |
国際公法の観点からは、福島原発事故の後、IAEAの原子力安全基準は詳細化・厳格化が進められていることが注目される。しかし、その基準の義務化は、原子力発電を推進している国や推進しようとしている国にとっては大きな負担となるため、消極的な意見も多いのが現状である。そこで、IAEAの原子力安全基準の歴史的経緯とその意義を確認する作業を行い、その上で、福島原発事故の前後において、日本がこの国際基準をどのように国内法に取り込んでいったのか、その際、この国際基準はどのように位置づけられてきたのかを検討した。そして、IAEA安全基準は加盟国を法的に拘束するものではないものの、日本においてはその国内実施が行われており、大きな役割を果たしている。さらに今後、日本が原子力施設や機器、技術を輸出する際に締結する二国間原子力協定においては、このIAEA安全基準が取り込まれ、相手国の原子力安全規制に波及していくと考えられ、そして、このことは、福島原発事故を経験した日本が原子力安全の分野において国際社会に貢献していく上で、更に積極的なリーダーシップが発揮されるべきであるとの結論を得た。 他方、国際私法の観点からは、原子力損害賠償法制が間接的に原子力事故の発生を抑制する効果を有するとの見地から、日本が福島原発事故後、2015年に締約国となった「原子力損害の補完的な補償に関する条約(CSC)」により、日本の裁判所の国際裁判管轄及び準拠法決定に関する法制がどのように変化したのかを研究した。その結果、アメリカ等のCSC締約国との関係では合理的な結果を導くことができるようになったものの、CSCの非締約国との関係では無力であり、今後、新たな原子力発電国の増加と歩調を合わせて、CSCの締約国数の増加を実現する必要があるとの結論を得た。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
福島原発事故後の原子力法の分野において、原子力発電の安全をいかに確保するかが焦眉の課題であるところ、IAEAのイニシアティヴにより原子力安全基準の詳細化・厳格化、その国内実施についての研究は不可欠であり、その全体像の把握に近づきつつある。 他方、原子力損害賠償制度の構築を通じて、原子力発電の安全は間接的に高められるところ、福島原発事故に関連した裁判上及び裁判外での実務の蓄積を踏まえ、しかるべく新たな制度が構築されるべきである。日本のCSCの批准は国際的な観点から原子力損害賠償法制を整備しようとする積極的な姿勢の表れであり、高く評価することができる。そして、CSCによりどのようにルールが変化するかを詳細に検討することができたことは、次のステップを考える上で不可欠の前提であり、合理的な原子力損害賠償法制の実現に向けた研究が着実に進みつつあるといってよいと思われる。 そして、文献等を通じた研究に止まらず、これまで、九州電力の川内・玄海の両原子力発電所、また、北海道電力の泊原子力発電所、東北電力の女川原子力発電所を訪問し、関係者から生の情報を得たことにより、国際公法・国際私法の両分野で現実を踏まえた研究が可能となっているということができる。
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今後の研究の推進方策 |
次年度以降は、より視野を広げて研究を進める予定である。 国際公法の分野については、IAEAの原子力安全基準に対する諸外国の対応の状況を調査・研究する必要がある。その際、既存の原子力発電国と新規に原子力発電国との比較といった観点から、国際社会全体にとっていかなる基準が妥当すべきかを検討する。 他方、国際私法の観点からは、福島原発事故による損害賠償の実務を踏まえ、新たな観点から、原子力損害賠償法制のあるべき姿を研究していく予定である。その際、特に、これまで免除されてきた原子力機器メーカー等の製造物責任についても改めて検討を加え、今後の廃炉事業におけるそれらメーカー等の役割を踏まえて、製造物責任を負わせることはできないとしても、何らかの形で原子力発電の安全に寄与する方向での私法上の仕組みを検討することを予定している。 また、同じく国際私法の分野では、震災の救助活動に従事したアメリカ軍人がアメリカで提起している訴訟についての研究も行い、論点を拾い出す作業等も予定している。
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次年度使用額が生じた理由 |
次年度使用額が生じたのは、福島原発事故後の文献がまだあまり多くなく、書籍代が予定を大きく下回っていることが主な理由である。
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次年度使用額の使用計画 |
今後、予定以上に、日本の原子力学会、国際原子力法学会(INLA)への参加のための経費が見込まれるので、そのひようにあてる予定である。
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