研究課題/領域番号 |
15K03144
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
道垣内 正人 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (70114577)
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研究分担者 |
岡松 暁子 法政大学, 人間環境学部, 教授 (40391081)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 原子力事故 / 原子力損害賠償 / 福島第一原子力発電所事故 / 支援機構 / 核拡散防止条約 / NPT / 核兵器 / 核戦争 |
研究実績の概要 |
道垣内は、原子力発電が社会から認められる条件の一つである原子力損害賠償制度についての研究を進め、2011年の福島原発事故後に構築された法制度のうち、特に東京電力が被害者への賠償責任を完全に履行するための法的枠組みの研究を行った。そして、東京電力は巨大な企業であって、原子力発電事業以外に火力、水力等の発電を行い、また配電事業も行っていることから、事故により原子力発電事業が頓挫しても、長い期間をかければ、被害者への損害賠償のみならず、事故後の除染作業・廃炉作業等のコストを負担することができるという特殊な事情があったため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構を設立して時間的な余裕を与えるという仕組みがうまく機能したのであって、そのような事情が存在しない場合にはこの日本のモデルはそのままでは同様に機能するわけではないとの結論を得た。 他方、岡松は、核拡散防止条約(NPT)について、核戦争勃発が勃発しなかった事実及び南アフリカの核廃棄やウクライナ・ベラルーシ・カザフスタンの旧ソ連からの分離独立の際の核放棄を促した事実は評価しつつも、その構造的脆弱性について研究を行った。そして、核兵器国と非核兵器国との不平等性は、核兵器国の増加やテロリストへの核兵器流出の阻止、核の平和利用への協力等の利益と引き替えに多くの非核兵器国によって受忍されたが、NPTを拒否して核武装を選択したインドの行動は結局許容される方向にあること、また、イランや北朝鮮への安保理制裁の実効性も不十分であって、このような状況においては、原子力関連技術や機器の国際的移転によって核が拡散する可能性は否定できない状況にあること、そして、核兵器の全廃やその後の国際安全保障体制が確保される見通しはたっていないこと、以上により、NPT体制を中心としながらも全体としての核兵器国不拡散体制を強化していくことこそが肝要であるとの結論を得た。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
原子力機器及び技術の国際的移転に関して直接に関係する日本企業及び外国の実施主体との間の契約書類等はすべて厳重な機密事項とされ、その内容を把握することができないことから、資料に基づく厳密な研究を行うため、研究の対象を、原子力の平和的利用が社会に受け入れられ、原子力機器・技術の国際的移転が安定的に行われる法的環境整備として原子力損害賠償制度枠組みの問題とし、これに取り組んで一定の成果をあげている。これまでの他の研究者は、被害者への賠償の点に焦点を当て、損害賠償の範囲、程度等を検討するものばかりといってもよい状況であったが、加害者側から見て、どのようにして損害賠償金の支払原資を確保するか、しかも、それを企業体としての事業継続と両立させていくか(倒産してしまえば被害者保護に反するので、これは被害者にとっても重要である。)という観点からの研究はなかったところ、様々な資料を渉猟して損害賠償の支払いをするための法的制度を明らかにすることができた。 他方、核拡散防止の観点からの研究については、当時の各国の意図を探るために収集した一次資料から、各国が原子力の平和利用の権利と引き替えに不平等な権利が規定されたNPTを受け入れた経緯について研究を行い、その際の利害得失のバランスの検討を具体的に跡づけることができた。そして、そのような現実的判断を踏まえて将来を考えると、理想主義的な核兵器廃絶よりも、当面は現在のNPT体制の脆弱性を補強する地道な努力を続けていくほかに選択肢はないことを確認することができた。
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今後の研究の推進方策 |
本研究プロジェクトの最終年度である2019年度には、研究の総まとめを行う予定である。 国際私法と国際公法の両面から、原子力物質及び原子力機器の国際的移転をめぐる法的環境のあり方について一定の見通しを立てて、それを具体化するための法的方策についての研究をまとめる予定である。その視点としては、今後、原子力の平和利用を継続するのか中止するのかという選択に必要な国際法的基盤はいかにあるべきかという長期的・制度的な見通しを立てることにおく予定である。民主主義に基づく社会において、原子力の利用を継続するか否かは政治プロセスにおいて決断されるべきことであって、法的観点からできることは、その決断の際に踏まえるべきファクターの一つとして、一方の方向を選択した場合と他方の方向を選択した場合とにそれぞれ存在する法的問題を明らかにし、それをクリアするために必要な事項を示すことにあるという謙抑的な姿勢での研究を行うつもりである。 そのうち、おそらく最も重要なことは安全保障法の観点であり、国家安全保障、国際の平和といった国際公法上の枠組みにおいて、原子力の平和利用の問題を的確に位置づけることが必要である。また、私法的には、原子力損害賠償のあり方は、事故が生ずる前にしっかりと組み立てておく必要があり、そのためのコストが政策判断の基礎資料の一つとされるべきであると考えられる。 以上のような検討のため、最終年度においてはこれまでの研究成果を振り返って将来の研究に繋がるまとめ作業を行う所存である。
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次年度使用額が生じた理由 |
学内の所用等のため、予定していた関連学会の研究大会の一部に出席できなかったために予算通りの支出とならなかった。次年度は最終年度であり、繰越額を加えて充実したまとめの研究を行う予定である。
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