研究課題/領域番号 |
15K03146
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
古谷 修一 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (50209194)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 国際刑事裁判 / 国際事実調査 / 刑事化 |
研究実績の概要 |
刑事化の一側面である「外在的規範への拡張」に関する検討を行い、①「刑事化」の及んでいる外延を確定するとともに、本来は国際刑事裁判とは独立した国際法規範が、②なぜ刑事的な発想で変化するのか、③変化は伝統的な規範内容をどのように浸食しているのかを分析した。具体的には、1990年代以降の安保理および人権理事会による事実調査機関設置の実行、とりわけリビア、シリア、中央アフリカなどに関するCOIの設置決議および報告書を横断的に分析し、刑事裁判との関連がどのように認識されているのかを考察した。また、伝統的な事実調査を担う「国際人道事実調査委員会」(International Humanitarian Fact-Finding Commission)との比較を通じて、国際人道法の刑事化傾向に問題点を析出した。 従来にない新しい発想として、国内外から評価を受け、赤十字国際委員会(ICRC)が主催したThe 14th Red Cross International Humanitarian Law Moot (11 March 2016, Hong Kong)では、当該研究課題に関するKeynote Seminarを依頼され実施した。また、国際法協会(International Law Association)日本支部が国際発信しているJapanese Yearbook of International Law vol. 58 (2015)において、本研究者がコーディネーターとなり刑事化の特集号を組み、刑事化の特徴と問題を論じた巻頭論文を執筆した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成27年度に検討を計画していた事項については、関連する事例・判例等の分析はほぼ完了することができた。 ただ、当初予定していたスイス・オランダにおける研究者・実務家に対するインタビューは、先方のスケジュールに適合した出張日程を確保することができなかったため、2016年度における実施へと先送りになった。
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今後の研究の推進方策 |
平成28年度は、二つの方向から刑事化の動態を検討する。第1は、侵略犯罪を素材として、国家責任の刑事化(国家機構を統治する指導者の刑事責任)の問題を考察することにある。侵略行為は国家の行為と位置づけられ、国家責任を発生させる典型的な事象と考えられてきた。しかし、国際刑事裁判所が侵略犯罪をその管轄に置き、国家指導者の個人の刑事責任を問う方向を示したことにより、国家の国際責任は個人の刑事責任と複雑に絡んで展開されることになる。本年は、こうした動向を「国際法の刑事化」という観点から考察し、英語論文にまとめることにより、国際的にも研究が進んできている侵略犯罪に関して新たな視点を国際発信する。 第2は、武力紛争の被害者救済について、国際刑事裁判所における被害者救済の枠組(ローマ規程75条)が、被害者救済の一般的枠組(国家による賠償などを含む)に影響を与え、一面では被害者救済の促進・充実に寄与しながら、他面で賠償のあり方を「加害者個人による賠償」に限定することで矮小化する傾向もあることを、「刑事化」の視点から検討する。この点については、ドイツのMax-Planck Institute of Comparative and International Lawより、当該テーマに関する書籍の執筆とシンポジウムでの発表(2017年4月を予定)を依頼されており、こうした国際発信に向けた取り組みを行う。
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次年度使用額が生じた理由 |
平成27年度の研究では、関連書籍・資料の購入支出が予定していたほどにならなかった。また、計画していたスイス・オランダへの出張が、先方のスケジュールの都合で実現しなかったことにより、出張旅費が26年度への繰り越しとなった。
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次年度使用額の使用計画 |
平成28年度は、スイス・オランダへの出張を行い、関係する研究者・実務家へのインタビューと資料収集を行う計画である。
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