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2017 年度 研究成果報告書

規範履行確保手続の重要性

研究課題

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研究課題/領域番号 15K03148
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 国際法学
研究機関立命館大学

研究代表者

吾郷 眞一  立命館大学, 法学部, 教授 (50114202)

研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2018-03-31
キーワード国際行政法 / CSR / 多国籍企業ガイドライン / 非拘束的文書 / 履行確保
研究成果の概要

政府間国際組織(及びその機関)による行為が、国際行政行為として国際規範の実施に大きい力を持っていることが分かる。行為の内でも法的拘束力が無いと言われる決定(決議、宣言など)も国際行政法と考えるべきものということができる。さらには、国家ではない法主体(企業、私人、市民団体)までもが国際公益を実現するための行政に関与する(国連多国籍企業指導原則に基づいて開催されるフォーラムでの原則実施への働きかけ)ことが見受けられるようになり、国際行政行為の裾のはさらに広がる傾向がある。

自由記述の分野

国際法

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公開日: 2019-03-29  

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