• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2017 年度 実施状況報告書

差別禁止・プライバシー保護と労働者情報の取得規制

研究課題

研究課題/領域番号 15K03159
研究機関上智大学

研究代表者

富永 晃一  上智大学, 法学部, 教授 (30436498)

研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2019-03-31
キーワードプライバシー / 差別禁止 / 人権 / 情報
研究実績の概要

アメリカ法の調査を続行し、またドイツ法の調査を開始した。アメリカ法については引き続き文献調査と判例の調査を行った。アメリカの判例法(特に最高裁判所の判例)には、コモンローにおける不法行為の成否が問題となった民間の使用者と労働者との間の事例は比較的少数であり、多くはアメリカ合衆国憲法修正第4条が直接適用される政府(州政府を含む)と公務員労働者との間の関係についてのものであることから、アメリカの公務員法制に関する文献などを収集した。ドイツ法についてはEUのデータ保護法関係及びドイツ連邦データ保護法(Bundesdatenschutzgesetz)関係の文献を収集した。また本研究の差別禁止・情報収集規制に関連して、所属する労働判例研究会において日本法での雇用形態差別に関する裁判例の評釈を発表したうえで、雑誌に論文として投稿し(「有期/無期契約労働者間の「不合理と認められる」労働条件の相違 : 日本郵便事件[東京地裁平成29.9.14判決]」ジュリスト1516号110頁(2018))、また近時の障害者雇用に関する注目すべき裁判例の状況について、特に情報取得と労働者の保護の緊張関係という視座を念頭に分析したものを、障害者雇用促進法の解説書の一部として公表することができた(永野 仁美ほか編『詳説 障害者雇用促進法 <増補補正版> 』(弘文堂、2018)第7章第2節「裁判例の状況(補足)」※ただし、このように補正版で追加した章に関しては、正しい記載方法が不明のため、研究成果報告には挙げていない)。これらの進行状況は、おおむね研究計画であると考える。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

概要に記したとおり、アメリカ法の調査を続行し、またドイツ法の調査を開始した。これは、おおむね当初の研究計画調書で予定し想定していた範囲内であり、おおむね研究計画どおりである。

今後の研究の推進方策

引き続き研究計画調書どおりに研究を続行する。ただしアメリカ法については、憲法の適用のある公務員関係の裁判例が多いことから、これに関する調査を併せて行う。

  • 研究成果

    (2件)

すべて 2018

すべて 雑誌論文 (2件)

  • [雑誌論文] 有期/無期契約労働者間の「不合理と認められる」労働条件の相違 : 日本郵便事件[東京地裁平成29.9.14判決]2018

    • 著者名/発表者名
      富永晃一
    • 雑誌名

      ジュリスト

      巻: 1516 ページ: 110,113

  • [雑誌論文] A Legal Study on Equal or Balanced Treatment for Regular and Non-Regular Workers in Japan: With Particular Focus on the Relationship between Anti-Discrimination Principle and Policy-Based Regulations for Equal or Balanced Treatment2018

    • 著者名/発表者名
      Koichi TOMINAGA
    • 雑誌名

      Japan Labor Issues

      巻: 2-4 ページ: 3, 18

URL: 

公開日: 2018-12-17  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi