刑事訴訟法上の令状主義の意義とその限界、法律の定めを要する処分の範囲について、GPS動静監視等の監視型捜査や、デジタルデータの収集のために行われる対物的強制処分の執行時の規制の在り方を素材として研究を行った。その結果、(1)伝統的に法定を要するとされてきた強制処分とは別に、法治主義の観点から法定を要する処分がありうること、(2)令状審査では情報プライバシーを被制約利益として充分に衡量することが困難であり、処分の要否を判断できない可能性があること、(3)デジタルデータを収集する際には被疑事実と関連性を欠く情報を取得することを最小限にするための措置を別途設ける必要があること等を確認した。
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