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2016 年度 実施状況報告書

自動車死傷事故に関連する処罰規定の解釈論的研究

研究課題

研究課題/領域番号 15K03168
研究機関東京大学

研究代表者

橋爪 隆  東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (70251436)

研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2018-03-31
キーワード刑法 / 刑事法 / 交通犯罪
研究実績の概要

本件研究「自動車死傷事故に関連する処罰規定の解釈論的研究」は、自動車死傷事故に関する処罰規定の意義について、主として解釈論的な見地から検討を加えようとするものである。平成27年度の研究においては、いわば準備的作業として、危険運転致死傷罪をめぐる判例・学説の動向について包括的な検討を進めたが、平成28年度においても、このような研究を継続した。研究手法としては、文献資料の収集・分析が中心となるが、それに加えて、刑事法研究者や実務家と意見交換の機会を積極的に設けることに努めた。
本年度の研究の成果として、危険運転致死傷罪の構成要件の解釈について、一定の帰結を得ることができた。とりわけ、①自動車運転死傷行為処罰法における2条1号の罪と3条1項の罪の関係、②赤色信号殊更無視類型の成立範囲、③危険運転致死傷罪における危険運転行為と死傷結果の間の因果関係の認定、④危険運転致死傷罪の共犯関係などの解釈論上の諸問題について、一定の解釈論上の帰結を示すことができた。また、自動車運転死傷行為処罰法によって新設された新たな犯罪類型である「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」についても、解釈論的な検討を進め、「その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為」の意義について、一定の帰結を得ることができた。
次年度(平成29年度)は最終年度である。これらの作業をさらに継続するとともに、ドイツ刑法315条c(道路交通危殆化罪)との比較研究の取りまとめを進めることにしたい。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

平成28年度の研究実施計画に即して、危険運転致死傷罪の解釈論的な検討を進め、既に一定の研究業績を公表することができた。

今後の研究の推進方策

平成29年度においても、国内外の文献資料を網羅的に収集し、それらについて理論的分析を加えることにする。あわせて、刑事法研究者、法曹実務家との意見交換の機会を積極的に設けることについても、これまでの研究と同様である。

次年度使用額が生じた理由

洋書を購入する予定であったところ、その刊行が遅れたため、その金額相当を次年度に繰り越した次第である。

次年度使用額の使用計画

洋書の購入費として使用するほか、平成29年度執行予定額とあわせて、物品費、旅費等に使用する予定である。

  • 研究成果

    (2件)

すべて 2017

すべて 雑誌論文 (2件)

  • [雑誌論文] 危険運転致死傷罪の解釈について2017

    • 著者名/発表者名
      橋爪隆
    • 雑誌名

      法曹時報

      巻: 69巻3号 ページ: 667-704

  • [雑誌論文] 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪について2017

    • 著者名/発表者名
      橋爪隆
    • 雑誌名

      『西田典之先生献呈論文集』

      巻: 有斐閣 ページ: 501-518

URL: 

公開日: 2018-01-16  

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