研究課題/領域番号 |
15K03174
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
品田 智史 大阪大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (60542107)
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研究分担者 |
西内 康人 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (40437182)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 刑法 / 財産犯 / 経済刑法 / 刑法と民法 / 比較法 / 法と経済学 |
研究実績の概要 |
本研究では、民法改正にあたって、民法と刑法の関係について、民法の財産関係を巡る規律のエンフォースメント手段として、刑法がどのような機能を有しているのか、及び、どのような機能を有していくべきなのかを、その必要性・許容性も含めて検証することを目的とする。 1.本年度は、研究計画に従い、民法のエンフォースメント手段として刑法が機能することが期待される場面を抽出し、問題点を明確にすることを行った。その結果、民法改正との関係でいくつかの問題領域を抽出することができた。具体的には、詐害行為取消権、約款規制、債務の弁済の領域において、本研究の視点で民法と刑法の関係を検討する必要があるのではないかという結論に達した。 2.ドイツにおいて債務法改正前後の刑法学・実務の状況を調査した。とりわけ、ドイツの検察官に、債務法改正前後の検察庁の取組みについてインタビューを行うことができた。その結果、債務法改正当時はエンフォースメント手段としての刑法という視点はなかったため、改正に際してあまり検討を行っていないことが判明した。他方で、近時は、消費者保護の領域などで、事実上、刑法がエンフォースメント手段として活用されている場面があるということがわかった。 3.エンフォースメント手段としての刑法がどのように機能するのか、及び、するべきなのかという点の実例として、先鋭化され続けているEU証券取引規制とのハーモナイズを強いられているドイツの有価証券取引法改正を研究した。その成果について、平成28年度に公表されることが確定している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
今年度は研究計画に従った研究内容をほぼ実施できた。加えて、研究の副次的効果として、ドイツの最新の証券取引法改正について調査することができた。 もっとも、ドイツ刑法の調査が完了したとまでは言えないほか、問題領域の抽出は今後も継続する必要があると考えたため、(1)と評価することはしなかった。
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今後の研究の推進方策 |
基本的に、当初の研究計画に従って今後研究を進めていく。 平成28年度は、本年度抽出した三つの問題領域について、研究代表者は、刑法学の観点から、ドイツ法の比較研究も含めて、本研究の視点に従い分析検討を行う。場合によっては、この段階で、従来の議論に関する分析や、ドイツ法等の比較研究の結果について、論文の形で公表する予定である。研究分担者は、民法改正に伴って生じる新たな問題の分析や、アメリカ法の最新の状況について情報収集を行う。 その他に、さらなる問題領域が存在するのかについて調査を続けるほか、エンフォースメント手段としての刑法の是非、及び、その内容についても研究を続けていく予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
購入予定の書籍(例えば、ドイツの刑法関係書籍・コンメンタール類)の出版が翌年度にずれ込んだため。
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次年度使用額の使用計画 |
出版が遅れた書籍を購入する。
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