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2017 年度 実績報告書

転換期を迎える民法に対する刑法学―エンフォースメント手段としての刑法という視点で

研究課題

研究課題/領域番号 15K03174
研究機関大阪大学

研究代表者

品田 智史  大阪大学, 法学研究科, 准教授 (60542107)

研究分担者 西内 康人  京都大学, 法学研究科, 准教授 (40437182)
研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2018-03-31
キーワード刑法 / 財産犯 / 経済刑法 / 刑法と民法 / 比較法 / 法と経済学
研究実績の概要

本研究は、民法改正に際して、民法と刑法の関係について、民法の財産関係を巡る規律のエンフォースメント手段として、刑法がどのような機能を有しているのか、及び、どのような機能を有していくべきなのかを、その必要性・許容性も含めて検証することを目的とする。研究最終年度となる本年度は、研究を進めるなかで新たに生じた問題の検討、及び、派生的な問題の検討を行った。
1.研究期間中に、特殊詐欺の事例において、財物の受領を担当する受け子の故意、及び、共謀の認定が問題となる裁判例が続出した。故意、及び、共犯は、(違った形ではあるが)刑法と民法の責任の有無を分ける分水嶺であり、その検討は本件にとって重要な意義を有する。そのため、同事例を素材に、詐欺罪(財産犯)の故意と共謀の下限についての研究を行った。事実認定の手法について類似性が指摘されることの多い覚せい剤密輸入罪との理論的な比較検討を通じて、裁判例の問題点等を発見することができた。研究成果は近日中に公表される予定である。
2.公正証書原本不実記載罪において民法と刑法の関係に関する新たな最高裁判例が登場したため、派生的研究として、この問題も取り扱った。各犯罪類型の要件ごとに民事法上の権利義務関係の持つ意味合いは異なる以上、その取扱いが異なることは当然であり、民法と刑法の関係を一元的に取り扱うことは必須のものではないという観点から、不動産登記簿における物権変動について、刑法上独自の評価を加えるべきではないという結論に達した。
3.昨年度研究した、詐欺罪において契約に関する私法上の規律が及ぼす影響を検討した結果を公表した。
4.研究分担者は、専門的観点から以上の研究に適宜助言・修正を行うとともに、自身の専門である民法、法と経済学に関しての業績を公表している。

  • 研究成果

    (5件)

すべて 2018 2017

すべて 雑誌論文 (5件)

  • [雑誌論文] 土地所有権移転登記等の申請をして当該登記等をさせた行為と電磁的公正証書原本不実記録罪の成否2018

    • 著者名/発表者名
      品田智史
    • 雑誌名

      ジュリスト

      巻: 1518号 ページ: 159-160

  • [雑誌論文] 反社事例との対比からみた中小企業者性喪失事例における錯誤の判断枠組み : 最一小判平28.12.19の検討2018

    • 著者名/発表者名
      西内康人
    • 雑誌名

      金融法務事情

      巻: 66巻1号 ページ: 46-55

  • [雑誌論文] 詐欺罪における契約上の規律について2017

    • 著者名/発表者名
      品田智史
    • 雑誌名

      阪大法学

      巻: 67巻1号 ページ: 115-143

  • [雑誌論文] 行動経済学が契約法に受容されるまで2017

    • 著者名/発表者名
      西内康人
    • 雑誌名

      ビジネス法務

      巻: 17巻6号 ページ: 137-141

  • [雑誌論文] 約款規制を支える現象と価値2017

    • 著者名/発表者名
      西内康人
    • 雑誌名

      私法

      巻: 79 ページ: 98-99

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公開日: 2018-12-17  

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