研究課題/領域番号 |
15K03178
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研究機関 | 鹿児島大学 |
研究代表者 |
中島 宏 鹿児島大学, 法文教育学域司法政策学系, 教授 (00318685)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 刑事訴訟法 / 訴訟能力 / 供述の信用性 |
研究実績の概要 |
平成28年度は、前年度に引き続き、本研究を構成するテーマ群A「精神障がい者・知的障がい者による供述の信用性と取調べ方法」とテーマ群B「訴訟能力の判断方法と手続き」の双方について、先行研究の検討と具体的事例の収集と分析を行った。また、精神医学および心理学の専門家との共同研究も継続して実施した。 テーマ群Aについては、前年度からの継続的な研究として、知的障がい者の供述の信用性評価が争点となっている再審請求事件(大崎事件)の弁護団と協働し、同事件の第二次および三次再審請求における新証拠である心理鑑定が供述の信用性判断にどのように用いられるべきかを検討した(その成果は2016年12月10日に開催された日本弁護士連合会および鹿児島県弁護士会主催の会合で報告し、現在、活字媒体での発表を準備中である)。 テーマ群Bについても、前年度からの継続的研究として、名古屋地裁岡崎支部における訴訟能力の回復可能性がないことを理由とする手続き打ち切り事例にフォーカスした。同事件の控訴審判決を批判的に検討した中島宏「被告人の訴訟能力と刑事手続の打ち切り(名古屋高判平成27年11月16日」法学セミナー738号p126 (2016年)、最高裁判決の妥当性を論証した中島宏「被告人の訴訟能力と手続打切りの可否(最決平成28年12月19日LEX/DB25448338)」法学セミナー747号p126を公刊した。また、過去に発生した類似の事案についての検討として、中島宏「訴訟無能力による長期の公判停止-訴訟からの解放と医療への接続」訴訟能力研究会編『訴訟能力を争う刑事弁護』pp172-178(2016年、有斐閣)を公刊した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
平成27年度・28年度においては、①先行研究の調査と評価、②特定の具体的事案に対する調査と考察に取り組み、相当程度まで進行させることができた。とりわけ、訴訟能力については、わが国の判例法理をリードする最高裁判例が生成される過程を下級審の段階からリアルタイムでフォローアップし、研究成果を時機に即した情報として発信することができた。 本研究は、最終的には、①精神障がい者・知的障がい者に対する取調べ方法や供述の信用性判断方法などの準則化や、②訴訟能力の存否の判断方法、③訴訟能力を欠く場合の法的処理のあり方についての具体的提言を目指すものであり、実務での有用性を強く意識したものである。そのためには、理論研究のみならず、実際に発生している事件を研究対象とし、多くの事例の訴訟記録や訴訟関係人への聞き取りなどを通じた実証的研究を行うことを不可欠なステップとしている。 この点に鑑みたとき、現時点では、特定の事案に対する研究を深化させることには成功しているが、多数の事例を網羅的に分析することについては、未だ情報収集の段階に止まり、聞き取り調査等の実施を十分に行えていない。 また、本研究の性質上不可欠な隣接分野の専門家との共同研究についても、そのためのプラットホームとして「鹿児島法と心理研究会」が存在するが、平成28年度は諸事情のため公開の研究会を開催できず、研究の深化が十分に達成できなかった。 研究課題の最終年度を迎えるにあたって、これらの部分の成果が欠落した状況においては、研究全体の進捗が大きく遅れていると言わざるをえない。
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今後の研究の推進方策 |
平成28年度までの進捗状況を勘案して、当初の研究計画に調整を加え、以下のとおり推進する。まず、平成29年度前半は、課題として積み残している訴訟関係人への聞き取りや記録の閲覧による具体的事例の調査を進行させる。テーマ群A・Bいずれの関連においても、調査対象とすべき事件の情報収集はすでに終えているので、早急に具体的な調査を開始する。とりわけ訴訟能力については、平成28年最高裁決定を経て全国各地の下級裁判所に係属している事件が新たな動きを見せつつあるため、それらの事件を積極的にフォローアップする(この作業によって、新たな判例法理の射程を明らかにすることも可能となる)。また、鹿児島法と心理研究会による隣接分野との共同研究においても、本研究課題と直結する「知的障がい者の供述」「訴訟能力」を直接のテーマとするセッションを実施し、学際的研究の深化と成果発表を急ぐ。 これらを踏まえ、平成29年度後半においては、テーマ群Aとして①精神障がい者・知的障がい者による供述の信用性、②精神障がい者・知的障がい者に対する取調べのあり方、③これらの問題が証拠法理論に与える影響、テーマ群Bとして④訴訟能力の判断方法、⑤公判停止後の訴訟法的課題、⑥捜査段階における訴訟能力の理論的展開について、各論点または各テーマ群ごとに研究論文を執筆する。その上で、それらを統合する最終成果のとりまとめに着手する。なお、これらの研究成果は、鹿児島大学法学論集などの媒体で公刊するとともに、インターネット上にある研究室のWebサイトで公開する予定である。
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