研究課題/領域番号 |
15K03186
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研究機関 | 関西学院大学 |
研究代表者 |
松尾 誠紀 関西学院大学, 法学部, 教授 (00399784)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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キーワード | 刑法 / 不作為犯 |
研究実績の概要 |
本研究課題は、法益危殆化状況における救助促進システムとして不作為犯論を機能的に再構築するという最終目標を達成するために、結果帰責性のない不作為犯(真正不作為犯)の作為義務内容の解明を目的とするものである。 2016年度は、保護責任者不保護罪の義務内容および結果回避可能性判断を解明するために、それらに関する文献資料、判例資料を収集し検討することを計画した。さらに、保護責任者不保護罪の義務内容と結果回避可能性判断が、道路交通法上の救護義務違反罪の義務内容および結果回避可能性判断とどのように異なるのかを解明することも計画した。 その研究成果として、日本刑法学会第94回大会(名古屋大学)にて、松尾誠紀「真正不作為犯における『作為義務』」と題する研究報告を行った(2016年5月21日)。その報告原稿に加筆修正したものは、松尾誠紀「真正不作為犯における『作為義務』」刑法雑誌56巻2号(2017年)305-318頁として公刊される。本稿では特に、真正不作為犯の作為義務の特徴およびそのあり方について検討を行った。さらに、保護責任者不保護罪に関する研究成果は、松尾誠紀「保護責任者不保護罪における救命可能性の要否とその認識」『山中敬一先生古稀祝賀論文集』(2017年)99-116頁として公刊される。本稿では特に、保護責任者不保護罪の義務内容の特徴および同罪の故意に関して検討を行った。 加えて、死体遺棄罪と不作為犯に関する研究も実施し、その研究成果は、松尾誠紀「死体遺棄罪と不作為犯」法と政治(関西学院大学)68巻1号(2017年)として公刊される。本稿では特に、死体遺棄罪が不作為による場合の主体および行為の特徴について検討を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究課題は、法益危殆化状況における救助促進システムとして不作為犯論を機能的に再構築するという最終目標に向けて、その中でも特に、結果帰責性のない不作為犯についてその作為義務内容を解明することを目的とするものである。その目的の達成のためには、基礎研究として、1.保護責任者不保護罪(刑法218条)、2.救護義務違反罪(道交法72条、117条)、3.不救助罪(ドイツ刑法323条c、オーストリア刑法95条)の研究が必要である。このうち、1.と2.の研究について、現在まで順調に進展している。
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今後の研究の推進方策 |
ドイツ刑法の不救助罪の義務内容、結果回避可能性判断を解明するため、それらに関する文献資料、判例資料を収集し検討する。不救助罪に関してはドイツ学説において議論が盛んである。またオーストリア刑法にも不救助罪が規定されていることから、それに関する文献資料・判例資料も収集し検討する。不救助罪に関する資料はわが国では少ないため、ドイツでの資料収集の実施も必要である。 さらに、不救助罪に関する研究成果を、1.保護責任者不保護罪および2.救護義務違反罪に関する検討結果と統合させ、本研究課題の目標である、結果帰責性のない不作為犯(真正不作為犯)の作為義務内容の解明に向けた基礎理論の構築を図る。
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次年度使用額が生じた理由 |
資料収集を効率的に行うことができたので、資料整理に関する人件費および印刷物郵送費を節約することができた。そのため次年度使用額が生じた。
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次年度使用額の使用計画 |
資料整理に関する人件費と、刑法理論関係図書(洋書)の購入に使用する予定である。
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